アスベストの解体費用と処理方法

アスベスト被害を防ぐために

アスベストが私たちの健康に被害を及ぼすことは社会問題にもなっており、ご存知の方も多いことと思います。

今回はアスベストとは何か?という基礎的な部分から、解体や処理の費用・方法についてまでを解説いたします。

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アスベストっていったい何?

アスベストは「石綿(せきめん)」とも呼ばれています。

昭和30年頃から昭和末期にかけて幅広く用いられて来た鉱物です。

耐火性、耐熱性、防音性など様々な機能に富んでおり、「奇跡の鉱物」とさえ言われて来ました。

ところが、そのアスベストの粉塵を曝露(ばくろ)することによって肺の中にアスベストが蓄積され、せき、呼吸困難、中皮腫、肺がんなどの重い疾患を招き、私たちの健康に甚大な被害を及ぼすことが分かって来ました。

そのため、アスベストを用いた製品の製造が順次禁止されるようになり、またすでにアスベストが使用されている建築物などの解体・改修作業等を行う場合には「大気汚染防止法」「労働安全衛生法」「石綿障害予防規則」に基づいた届け出といった措置が必要になりました。

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曝露(ばくろ)とは?

食品や水などの経口、あるいは呼吸、触れたことによる経皮などによって、生体が化学物質あるいはその他の物理的な刺激に晒されることを言います。

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アスベストにはレベルがある

アスベストには発塵性ごとにレベルが分けられています。

レベル1:発塵性が著しく高い

吹き付けアスベストに代表されるように、アスベストとセメントが混合した状態で吹き付けられています。

アスベストの含有量が非常に多く、解体を行う際には大量の粉塵が周囲に飛散します。

主にビルの機械室やボイラー室、機械式立体駐車場、エレベーター周り、体育館や教室などの天井あるいは壁、耐火建築物の柱や梁などで見かけます。

レベル2:発塵性が高い

吹き付けではなく配管などにシート状に巻きつけられているためレベル1よりは危険性こそ下がりますが、アスベストの含有量が多いことには変わりありません。

主にボイラー本体、配管、空調ダクトの保温材、化学プラント、焼却炉、建物の柱、梁、壁などの耐火被覆材などで見かけます。

レベル3:発塵性が比較的低い

瓦やボードなどにアスベストが練りこまれており、割れにくい建材のため注意をして取り扱えば飛散のリスクは低いとされています。

主に屋根材や外壁材、天井や壁あるいは床などに使用されている成形板、ビニール床タイル、スレートボード、吸音版などで見かけます。

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アスベスト飛散防止対策の強化

平成26年6月1日より、解体工事に伴うアスベストの飛散防止対策が強化されました。

具体的には次のようになります。

(1)届出義務者の変更

これまでは、”その工事の施工者”に「特定粉塵排出等作業の実施の届け出」を行う義務がありましたが、”工事の発注者”または”自主施工者”に変更になりました。

なお、特定粉塵排出等作業とは、アスベストが使用されている建物等の解体、改造、補修作業のことを指します。

(2)解体等工事の事前調査・説明・掲示が義務づけられた

解体等工事の受注者および自主施工者は、アスベスト使用の有無について事前に調査を行い、その調査結果を解体等工事場所に掲示しなければならなくなりました。

また、解体等工事の受注者は、発注者に対して調査結果等を書面で説明しなければならなくなりました。

(3)立入検査等の対象の拡大

都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。

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アスベストの解体・処理方法

このような経緯から、徐々にアスベストの危険性が認知されるようになり、併せてその解体や処分に関しても特別な方法が必要となったのです。

具体的に、どのような方法で解体をして、どのように処分をしているのかについて見ていきましょう。

まずはアスベストが使用されているかどうかの確認

アスベストの吹き付け施工が原則として禁止されたのが昭和50年です。

ところが、それ以降も平成7年3月31日までは「アスベスト含有量5%以下」のものは法律で禁止されていなかったため、平成8年以前に建てられた建物の建材に関しては材質検査を行いアスベストの使用の有無を確認しなければなりません。

環境省は次のように定めています。

(1)建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査する必要があります。

石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、それでは明らかとならなかったときには、石綿の使用の有無を分析しなければなりません。

(2)アスベストが使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、大気汚染防止法に基づき、アスベストの除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに、都道府県等に届出を行い、アスベスト飛散防止のための作業基準を遵守しなければなりません。

なお労働安全衛生法や廃棄物処理法等の遵守も必要です。

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具体的な調査方法

(1)図面調査

図面やその他の書類などに記載されている建材名からアスベストが使用されているかどうかを判断します。

とはいえ確実に全ての図面や書類が揃っているとも限らないため、あくまで目安という程度になります。

(2)現地調査

実際に天井、壁、柱などを目視調査します。

また、特に鉄骨の建物の場合は原則として吹き付けまたは耐火被覆板を使用していますので、サンプルを採取して分析業者に分析を依頼します。

(3)定性分析

採取したサンプルにアスベストが含まれているかどうかを調べるのが「定性分析」です。顕微鏡を使用して調べる「分散染色分析法」と、X線回析装置を使用して調べる「X回線分析法」を行います。

(4)定量分析

定性分析によってアスベストが含まれていると判断されたサンプルに、どれくらいのアスベストが含まれているかを調べるのが「定量分析」です。

分析によってアスベスト含有率が0.1%を超えた場合、その建材は規制の対象となります。

【こちらの関連記事もご覧ください】

  1. アスベストの解体・撤去費用や押さえておきたい基礎知識を解説
  2. アスベストの危険性…専門医でも見逃す石綿被害の現状
  3. アスベストの解体費用と処理方法

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アスベストの処理方法

(1)除去工法

アスベスト除去工事に用いられる特別な薬剤を、吹き付けられているアスベストに塗ることで工事中の飛散を防ぎ、アスベストの層を下地から取り除いてしまう工法です。

アスベストを解体する時には一般的にこの工法が用いられます。

また、「解体」ではなく一時的に飛散を防止するための工法もあります。

(2)封じ込め工法

吹付けられたアスベストの層はそのままにし、表面に薬剤を塗ることで塗膜を形成したり、あるいはアスベストの層内に薬剤を浸透させることで飛散を防止する工法です。

(3)囲い込み工法

吹き付けられたアスベストの層はそのままにし、空間に露出しないように板状の非石綿建材等で覆うことにより粉じんの飛散防止、損傷防止を図る工法です。

この「封じ込め工法」と「囲い込み工法」に関しては、「除去工法」と比べると工期も短く、またその工法自体の費用は抑えられます。

しかしながら、解体となると結局はアスベスト除去工事を行わなければなりませんので、解体には不向きです。

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アスベストの解体と処理費用の相場

アスベストが使用されている部位、量、形状、天井の高さ、その他の条件によって処理費用には大きな差が生じて来ますが、一般的な相場はこのようになります。

(1)瓦屋根などにアスベストが使用されている場合

対象の建物を「30坪の2階建て」とすると、およそ20万円というのが相場とされています。

とはいえ瓦屋根の状態や面積によっても異なりますので、あくまでも目安となります。

(2)外壁にアスベストが使用されている場合

同様に「30坪の2階建て」とすると、こちらはおよそ30万円~40万円が相場とされています。

(3)保温材・断熱材・耐火被覆材にアスベストが使用されている場合

基本的にレベル2に分類されますので、周囲を密閉して防護服を着用するなど慎重な作業が求められます。

1平米あたり1万円~6万円が相場とされていますが、やはり面積や形状などによっても異なり、建物全体とすると数百万円に上ることもあります。

(4)柱・天井・梁などにアスベストが吹き付けられている場合

アスベストとセメントが混合された状態で吹き付けられている場合、レベル1に該当しますので先ほどのレベル2よりもさらに厳重な状態での作業が必要になります。

相場は1平米あたり1.5万円~8.5万円程度とされていますが、面積や形状などによっても異なり、建物全体とすると数百万円に上ることが多いようです。

*なお、自治体によっては補助金が適用されることがあります。条件は各地自体ごとに異なりますので、事前に確認をすることをお勧めします。

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アスベストの解体処理方法

アスベストが含まれている廃棄物(非飛散性アスベスト廃棄物)も、取り扱い方によっては表面や断面からアスベストが飛散する恐れがあります。そのため、非飛散性アスベスト廃棄物の適正な処分・取り扱い方法については、環境省が通達を行っています。

(1)処理計画書

アスベストの除去工事を行う業者は、非飛散性アスベスト廃棄物を適正に処理するために、施工計画の時点において処理方法も具体的に計画を立てることになっています。

非飛散性アスベスト廃棄物の発生量、飛散を防止する撤去方法、現場内での分別方法、収集運搬及び処分方法などについて詳しく記載されているものです。

(2)処理経路

非飛散性アスベスト廃棄物の保管・収集運搬・中間処理・最終処理についての経路を明確にしておく必要があります。

(3)解体現場での保管

除去工事が完了するまでは非飛散性アスベスト廃棄物を現場で保管しなければなりません。

飛散・流出・地下浸透などへの対策と同時に、ネズミや蚊・ハエ等の害虫の発生がない場所を保管場所とします。

また、廃棄物の保管に関して必要事項を掲示する必要があります。

(4)収集運搬

除去工事が完了して保管された廃棄物を運搬する際、接触や荷重によって飛散する恐れがありますので、原形のまま積込みと荷下ろしをする必要があります。

また他の廃棄物と混ざらないように仕切りなどと設けて、シート掛けや袋詰めなどを行って密封します。

(5)埋め立て方法

非飛散性アスベスト廃棄物は埋め立て処分されます。

埋め立てには重機を用いますが、非飛散性アスベスト廃棄物の上に重機が乗らないようにしっかりと土で覆ってから行います。

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アスベスト処理は慎重に

このように、人体に害を及ぼすアスベストの解体や処理は厳しく規制されています。

基本的には解体にあたる業者が熟知していれば良いことではありますが、施主(発注者)も基礎的な知識を知っておくことで、その解体業者が正しい解体方法や処理方法で行っているのか判断がつきやすいと言えます。

また、費用に関しても建材の種類や含有量、面積、その他の条件などによって大きく変わってきますので、信頼のおける解体業者を選ぶためにも、今回ご紹介した相場などを参考にしてみてください。

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ABOUTこの記事をかいた人

35年で過去5,000棟の解体工事を手がけた解体専門店・市川工業の責任者であり、解体協会の理事も務めています。 建物解体工事を中心に産業廃棄物のリサイクル業務を中心に、毎年、年間300件以上の解体工事でお客様とふれあう中で「より良いサービスを提供する解体企業になる」をモットーに、業界のイメージと解体工事の品質向上に力を注いでいます。 現在は新潟県解体工事業協会の理事を務め、解体業界全体の品位向上に力を注いでいます。 資格:一級土木施工管理技士、リサイクル施設技術管理者、解体工事施工技士