アスベスト規制の強化ポイント|義務化された事前調査と報告制度

🧪 はじめに|規制が「厳しく」なったのではなく「常識」になった

2025年、アスベスト(石綿)に関する法規制がさらに強化されました。
これまで曖昧だった部分が、明確な義務として制度化され、
✅ 対象工事の拡大
✅ 調査内容の厳格化
✅ 報告義務と罰則の導入
といった現場に直結する重要な変更が含まれています。

この記事では、
✅ アスベスト規制の最新改正ポイント
✅ 事前調査と報告義務の具体的内容
✅ 解体・リフォーム現場での実務的注意点
をわかりやすく解説します!


お問い合わせ

✅ そもそも「アスベスト」とは?


アスベスト(石綿)は、かつて広く使われた建材ですが、
現在では吸引による健康被害(中皮腫・肺がんなど)が問題となり、全面使用禁止に。


主な含有建材(例)

  • スレート屋根材

  • 吹付け断熱材

  • ビニル床材

  • 保温材(配管・ボイラー等)


築年数によるリスク目安

築年数 使用リスク
〜1989年 高い(使用可能時期)
1990〜2006年 要注意(在庫流通あり)
2006年〜 原則なし(全面禁止後)

スポンサーリンク

🔍 強化された制度のポイント(2025年最新)


📌 改正1:事前調査が「義務化」された


  • 解体・改修工事すべてに調査が必要(延床面積関係なし)

  • 調査は**有資格者(石綿含有建材調査者など)**が実施

  • 書面+目視だけでなく、サンプリング・分析が必要な場合も


📌 改正2:調査結果の「報告」が義務化


  • 国の電子システム(石綿事前調査報告システム)にて提出

  • 着工の7日前までに報告が必要

  • 対象はすべての解体・改修工事(一部除外あり)


📌 改正3:虚偽・無報告には「罰則」あり


違反内容 罰則
無届出 最大20万円の過料
虚偽報告 刑事罰対象の可能性あり
資格なき者の調査 立入検査・業務停止の対象

お問い合わせ

📂 報告内容と必要書類(例)


提出物 内容
調査報告書 建物概要・使用建材・含有判定
分析結果(必要時) SEM法や偏光顕微鏡分析結果など
写真 対象建材の位置・状態を撮影したもの
調査者情報 氏名・資格・連絡先など

→ すべて電子システムで提出(GビズID要)


スポンサーリンク

🧭 現場での流れと対応チェックリスト


① 工事受注時に建物の築年数を確認

  • 「1990年以前」→ 高リスクとして調査必須


② 有資格者による現地調査を依頼

  • 自社内または外部協力会社に依頼


③ 必要に応じてサンプリング・分析実施

  • 成分検査は3〜7日程度かかる


④ 報告書を作成し、7日前までに報告

  • 提出後は着工許可が出てから工事開始


⑤ 除去が必要な場合の段取りも同時進行で

  • 飛散防止養生・専門業者手配・自治体との相談も


お問い合わせ

💡 よくある質問(FAQ)


Q1. 木造住宅でも対象になりますか?

→ はい。構造に関わらず、解体・改修工事すべてが対象です。特にトタン屋根・天井材などに含有の可能性があります。


Q2. 解体後にアスベストが見つかったら?

→ 法令違反の可能性あり。必ず着工前の調査・報告を済ませることが重要です。


Q3. 石綿除去も自社でできますか?

→ 「特別教育」「石綿作業主任者」などの資格と、飛散防止・保護具対応などの厳格な体制が必要です。


スポンサーリンク

✅ 制度対応で差がつく!解体業者が取るべき行動


  • ✅ 自社内に「石綿含有建材調査者」を育成・確保

  • ✅ 協力会社と連携し、迅速な分析体制を構築

  • ✅ 提案時から「アスベスト対応の可否」を明記

  • ✅ 顧客向けに制度解説資料・ブログを作成して信頼構築


お問い合わせ

📝 まとめ|規制強化は“信頼強化”のチャンスでもある


✅ 2025年のアスベスト規制強化により、事前調査・報告が義務に
✅ 対応の早さ・正確さが、発注元や行政からの信頼に繋がる
✅ 正しい知識と体制づくりが、選ばれる業者の条件


“石綿対応できます”が、これからの業者選定の判断基準。

法令を守る=信頼を得る時代。
準備と仕組みを整えて、解体のプロとしての価値を高めていこう!

【解体事業者向けサービス】営業不要で空き家解体の集客・受注システム

冊子
  • 個人のお客様で数ヶ月先まで予約を埋める方法
  • 営業しないでお客さんが集まるネットの使い方
  • 地元のお客さんを効率的に来店してもらう方法
  • 素人がホームページで集客する3つのステップ