🏚️ はじめに|解体工事のリスクは「目に見えない」ことにある
解体工事で最も注意すべき素材のひとつが**アスベスト(石綿)**です。
一見すると何の変哲もない古い建物でも、
✅ 天井材
✅ 壁材
✅ 配管の保温材
などにアスベストが含まれているケースは珍しくありません。
2023年からは法規制もさらに厳しくなり、
事前調査の義務化や報告義務がすべての解体工事に課せられています。
この記事では、
✅ どんな建物にアスベストが含まれているのか
✅ 解体前に必要な調査と報告のポイント
✅ 除去作業が必要になった場合の進め方
を、実務目線で詳しく解説します!
🧪 アスベストって何?どんな危険がある?
アスベストはかつて「奇跡の鉱物」と呼ばれ、断熱・耐火・防音性の高さから多くの建材に使われてきました。
しかし…
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吸い込むと肺に蓄積
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時間を経て中皮腫・肺がんなど重篤な疾患を引き起こす
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発症までに10〜40年という長い潜伏期間あり
→ その結果、現在ではすべての使用・製造・輸入が禁止されています。
✅ アスベストが使われている可能性がある建物
📅 築年数がひとつの目安
築年数 | アスベスト含有の可能性 |
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1990年以前 | 高確率で含有の可能性あり |
1990〜2006年 | 一部使用の可能性あり(規制前の在庫流通) |
2006年以降 | 原則使用禁止(ただし事例確認は必要) |
🧱 使用されやすい部位・建材
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スレート屋根材(波板など)
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ビニール床シート、塩ビタイル
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吹付け材(耐火・断熱・吸音)
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天井ボード、石膏ボード
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配管の保温材、ボイラー断熱材
💡 一見では判断が難しいため、専門調査が必須です。
⚠️ 2023年以降の法改正で義務化されたこと
📑 事前調査の義務化
2023年10月から、以下の全ての工事に対してアスベスト事前調査が義務化されました。
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解体工事(延床面積に関係なく)
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改修工事(80㎡以上)
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特定建材の使用が疑われる場合
📝 調査結果の報告義務
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調査後、電子システムで国に報告する義務あり
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着工の7日前までに提出
→ 無届・虚偽報告は罰則対象(罰金・行政処分)
✅ 解体前にやるべき確認ポイント5つ
① 築年数と建築図面の確認
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築30年以上であればほぼ調査対象と考えるべき
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図面や仕様書から使用建材の記載があるかチェック
② 現地目視+専門調査
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「石綿調査者」資格を持つ技術者が現地調査
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必要に応じてサンプリング → 分析機関での検査(SEM法など)
③ 調査結果の電子報告(石綿事前調査報告システム)
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建築物の所在地・工事概要
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調査者の資格情報
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使用の有無・含有率など
※報告には「GビズID」の取得が必要です(業者が代行するケースが一般的)
④ 除去が必要と判明した場合の対処
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「特定建設作業」として別途申請・許可が必要
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周囲の飛散防止養生・負圧集塵機の設置など安全対策が必須
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専門の**アスベスト除去業者(特別管理産業廃棄物収集運搬業者)**に依頼
⑤ 除去費用・工程への影響を事前に見積もる
内容 | 目安費用 |
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調査+分析 | 5万〜15万円 |
除去工事(30㎡以下) | 30万〜80万円 |
廃棄物処分 | 含有量・運搬距離により変動 |
→ 見積段階で確認・計上しないと、工事途中で工程・コストが崩れる!
📝 まとめ|「知らなかった」では済まされない時代に
✅ アスベストは、過去の建物には“かなりの確率で”使われている
✅ 法改正により、調査・報告は義務化済
✅ トラブル・行政処分・損害賠償を避けるためにも、
解体前の確認と段取りが絶対に必要!
アスベスト対策は、“法令順守”だけでなく“安全と信頼”の証でもある。
正しい知識と確実な対応で、安全・安心な現場を築いていこう!