両親が亡くなり地方の実家が空き家になってしまった場合には、空き家の処分方法に困る人がほとんどです。
空き家を相続すると、相続人は固定資産税等の税金を支払わなければいけません。
「使わない空き家に税金を払うのはもったいない」と考える方は、まず相続放棄を検討してみましょう。
そこで今回は、空き家の相続放棄について、メリット・デメリットや手順に至るまでをわかりやすく紹介します。
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相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うこと。
相続放棄をするとすべての財産を放棄しなければいけません。
例えば、財産よりも借金が多い場合には、相続放棄をすることで借金を返す必要は無くなります。ですが、同時に預貯金などの資産も一切相続できなくなります。
一般的に相続放棄をするのは、上記にあげたような借金が多い場合や、相続問題を避けたい場合、特定の相続人に継承させたい場合が多いです。
相続放棄をしないほうがいいケース
資産と負債のバランスがわからない場合には、相続放棄をするのはおすすめできません。
相続放棄をすると、たとえプラスの資産があったとしても受け取れなくなってしまうからです。
そういった場合には、資産を超えない範囲で負債を相続する「限定承認」という方法があります。
つまり、
総資産額が明らかにマイナスの場合は相続放棄
総資産額がプラスがマイナスかわからない場合は限定承認
がおすすめです。
また、相続放棄は単体で行えますが、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があります。
相続放棄する方法
相続放棄を検討するためには、まず相続遺産の調査と相続人の選定をしましょう。
相続遺産の調査
被相続人が所有していた財産を確認すること。
預貯金や現金、不動産などの資産はもちろんのこと、借金やローンがあるかどうかも洗いざらい確認しましょう。
相続人の選定
被相続人の戸籍謄本を取得して、相続人を選定します。
相続放棄をすることを決めたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に出向いて書類を提出します。(※郵便へ送付も可)
必要な書類は以下の通りです。
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
この他にも、申述人と被相続人の関係によって必要な書類があります。
相続放棄の申述書には800円程度の収入印紙をはります。
また戸籍謄本の取得には手数料として450円がかかります。
相続放棄の申述が裁判に受理されると、数日〜2週間の間に裁判所から照会書が送付されます。
送付された照会書の記載事項に回答し、署名押印して裁判所へ送り返します。
照会書を返送後、しばらくすると相続放棄受理証明書が郵送されます。
この手順を踏むことで相続放棄ができます。
ただし、家庭裁判所に相続放棄を申し立てる期間(3ヶ月)を過ぎてしまった場合や、遺産の一部に手をつけてしまった場合には相続放棄ができません。
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全員が相続放棄した場合、残った実家はどうなる?
一人が相続放棄をした後も、法定の相続順位にしたがって相続人は変更されていきます。
仮に相続人全員が相続放棄した場合は、残った財産は国に帰属されます。
お金の場合はそのまま帰属されますが、土地や家は管理する人がいなくなってしまいます。
相続放棄しても管理義務は残る
相続放棄をすると、固定資産税等の税金は払わなくて良くなりますが、土地建物の管理義務は残ります。
管理義務とは、建物の倒壊を避けるための家のメンテナンスのこと。
民法には、「次の人が管理できるようになるまでは責任をもって管理しなければいけない」という規定があります。
使わない家をそのままにしていると、建物の老朽化により動物や虫が侵入したり、倒壊の危険があります。
もし管理義務を怠り近隣の住民に損害を与えた場合は、損害賠償を請求される場合があるので注意が必要です。
どうしても管理するのが難しい場合には相続財産管理人を選定しましょう。
相続財産管理人の選定
相続財産管理人とは、売却して残った財産を管理する人のこと。
弁護士や司法書士などの第三者を相続財産管理人にすることで、不動産に相続人がいないことを証明できます。
これによって、不動産は国庫に帰属でき、管理業務をしなくて良くなります。
相続財産管理人の選定には、予納金として20~100万円程度かかり、このお金は相続財産から支払うことができます。
相続放棄の注意点
相続放棄をした人が保険金を受け取った場合、相続税が上がる可能性があります。
生命保険は受取人固有資産として、相続放棄に関わらず受け取ることができます。
本来、生命保険金には控除があり、相続人が保険金を受け取る場合には「500万円×法定相続人」の金額が非課税になります。
しかし、相続放棄した人が生命保険を受け取った場合には「みなし相続財産」なるので、課税の対象になります。
その結果、相続税が上がる可能性があるのです。
相続放棄以外にはどんな方法がある?
金銭の場合はそのまま分け合えあえますが、土地や建物の相続はトラブルになりやすいものです。
というのも、相続したい遺産(現金)と、相続したくない遺産(土地)が混在しているからです。
被相続人の遺言書がある場合には良いのですが、そうでない場合は兄弟間で揉めるケースが多いようです。
そういった場合は、相続放棄するのではなく、土地を売却・寄付するのもひとつの手段です。
売却・寄付することで、空き家を誰が引き取るかで揉めることもなくなりますし、売却利益を分け合うことも出来ます。
寄付をする
個人、自治体、法人に使わなくなった土地・建物を寄付する方法。
寄付する際は、贈与契約書を作成します。
そして、寄付された人には贈与税が発生します。
ただし贈与税には110万の控除があり、土地建物の評価額が110万円以下の場合は贈与税はかかりません。
寄付した後は、所有権移転登記をします。
所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わった時に、所有者の情報を変更することです。
もし所有者移転登記をしないと、寄付をした後も固定資産税の請求が送られてきてしまいます。
売却をする
寄付が難しいようであれば、売却を検討しましょう。
売却は不動産会社に仲介してもらう方法が一般的です。
家ごと売却するか、更地にして土地のみを売却する2通りの方法があります。
更地にした場合、別途解体費用がかかりますが、家ごと売却するよりも売れやすくなります。
また、売却して利益が発生すると、譲渡所得税がかかります。
相続するかどうかはよく検討して決めよう
今回は空き家になった実家を相続しない方法について紹介しました。
相続しないためには、「相続放棄」と「寄付売却する」の2通りの方法があります。
相続放棄をすると、一切の資産の受け取りができなくなるので注意が必要です。
また相続放棄した後も、空き家の管理義務は残ります。
資産を受け取りたい場合は、一度相続してから空き家を処理する方法を検討するのが良いでしょう。
空き家の処理方法は、寄付・売却の以外にも賃貸として貸し出す方法があります。
いずれにしても、空き家を相続した場合にはどの方法がいいかを良く話し合うことが大切です。
独断で相続放棄したり、家を売却すると家族や親戚間でのトラブルにつながります。
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