空き家の現状や増加する空き家の問題点、国や自治体による空き家対策を見ていきます。空き家の放置は環境汚染や事故などの原因になる場合があり、所有者だけでなく近隣の人々にも不利益をもたらす可能性があります。
危険な空き家にしないためにできることを知っておきましょう。
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日本の空き家は増加傾向にある
総務省が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」の結果によると、日本の空き家数および空き家率は以下の通り、年々増加している状況です。
年度 | 空き家数(千戸) | 空き家率(%) |
1998年 | 5764 | 11.5 |
2003年 | 6593 | 12.2 |
2008年 | 7568 | 13.1 |
2013年 | 8196 | 13.5 |
2018年 | 8489 | 13.6 |
ちなみに空き家率とは、総住宅数に占める空き家の割合をいいます。
住宅・土地統計調査では空き家を4つに区分
住宅・土地統計調査では、空き家を4つの種類に区分しています。
下表は空き家の内訳を種類別にみたものです。その他の住宅の占める割合が増加しているのがわかります。
賃貸用・売却用の住宅は、今後、人に貸したり売ったりすることで空き家でなくなる見込みがある住宅です。
一方、その他の住宅は今のままでは市場に出回ることのない、放置される可能性の高い住宅を表します。
空き家の種類 | 概要 | 平成25年 | 平成30年 |
二次的住宅 | 週末や休暇時に使用し、普段は人が住んでいない住宅(別荘など) | 5.0% | 4.5% |
賃貸用の住宅 | 賃貸のために空き家となっている住宅 | 52.4% | 50.9% |
売却用の住宅 | 売却のために空き家になっている住宅 | 3.8% | 3.5% |
その他の住宅 | 上記以外の人が住んでいない以下のような住宅 | ||
●転勤など長期にわたり人が住んでいない住宅 | |||
●取り壊すことになっている住宅 | |||
●空き家の区分の判断が難しい住宅 | 38.8% | 41.1% |
空き家増加の問題点
放置された空き家は、様々な問題を抱えています。
主な問題点は以下の通りです。
- 防災性・防犯性の低下
- 衛生の悪化や悪臭の発生
- ゴミの不法投棄や景観の悪化
- 倒壊などにより周辺の住宅や通行人などに危害を与える危険性がある
空き家を放置すると環境汚染・事故・犯罪の原因になることもあり、周辺に住む人々に不利益を与えトラブルに発展する可能性があります。
また、空き家の破損や倒壊により通行人などにけがをさせると、所有者は損害賠償の責任を負わなければなりません。
田舎の実家などが空き家である場合は定期的に破損がないかを確認し、草刈りや建物の換気、不審者の侵入を防ぐなど、リスクを回避するための対策が必要です。
今後も空き家は増加する見通し
野村総合研究所は「2030年の住宅市場と課題(2019年度版)」において、平成27年の空き家特措法の施行や税制改正により空き家問題への社会的な関心が高まり、空き家の解体撤去・非住宅への用途転換は以前に比べ進んだと考えられるとしています。
しかしその一方で、今後もこのまま空き家の除去・用途転換の増加が続いても、世帯減少が加速する2033年における空き家率は17.9%になる可能性があるとしています。
つまり、前述した2018年における空き家率13.6%から4%以上増加する可能性があるということです。
そして、2020年代には新設住宅着工戸数と同等、もしくはそれ以上の除去・用地転換が必要であり、引き続き空き家対策・政策的支援に加え民間事業者によるビジネス化に期待するとしています。
空き家に対する国や地方自治体の対策
空き家の増加は、国や自治体にも不利益をもたらします。新しく住民が空き家に引っ越してこなければ、住民税などの税金が発生せず自治体の財政に影響するでしょう。
また、空き家が増えると街の景観や治安が悪くなるほか、空き家が集まるエリアの資産価値は低下する傾向にあります。
国や自治体は空き家の解体や改修に対し、様々な支援策を打ち出し空き家の再活用を促している状況です。どのような支援策があるか見ていきましょう。
空き家対策特別措置法
国は空き家対策として、平成26年に「空き家特別措置法」を制定しました。これにより、管理が適切でない空き家を自治体が調査し、問題がある場合は「特定空家」として指定できます。特定空家に指定されると、固定資産税の軽減措置の対象から外れ税負担が最大で6倍に増えるのです。
また、市町村長は所有者に対し特定空き家の除去・修繕・木の伐採など、周辺の生活環境を保全するための措置を施すよう助言・指導・勧告などを行えます。これらの行政指導に所有者が従わない場合は、行政代執行により所有者に代わって自治体が空き家を解体します。解体にかかる費用は所有者の負担です。
空き家解体後の固定資産税の減免
空き家を解体すると固定資産税の軽減措置の対象から外れ、税負担が増えるため解体を戸惑っている人も居るでしょう。
自治体によっては空き家の解体後の固定資産税に、軽減措置を設けている場合があります。
例えば、千葉県木更津市では一定の条件を満たす空き家を解体撤去すると、撤去後も住宅用地の特例があるものとして固定資産税が算定されます。
つまり、家を解体しても、固定資産税の納付額は変わらないということです。ただし、減免期間は2年間とされています。
空き家を解体した場合の固定資産税については、空き家が所在する自治体に確認するとよいでしょう。
空き家の改修や解体への補助事業
空き家のリフォームや解体撤去に補助金を交付する自治体もあります。
例えば、広島県尾道市は所定の条件を満たす改修工事に対して、改修工事費用の2/3(上限30万円)を補助金として交付しています。
ほとんどにおいて募集期間が定められているため、申請したい場合は早めに空き家が所在する自治体に補助事業があるか確認するとよいでしょう。
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空き家問題の深刻化を防ぐためにできること
今後、空き家問題が深刻化するのを防ぐには、どうすればよいのでしょう。
空き家の定期的な管理が肝心
空き家の老朽化を防ぐには、定期的に家屋のチェックや換気、庭の草刈りなどを行い管理することが必要です。
空き家が遠方にある場合は、自分で定期的な管理をするのは難しいでしょう。
近くに親戚などの空き家の管理を頼める人が居れば、協力してもらえるか相談することも考えてみましょう。
自分や親族などによる管理が難しい時は、管理サービスを提供する民間企業に点検・管理を依頼することもできます。
危険な空き家は解体撤去という選択も
空き家の老朽化が著しく危険な場合は、解体撤去という選択になるでしょう。
誰も住まない空き家の老朽化は早く進み、放置していると倒壊などにより人にけがをさせることになるかもしれません。
手放すにも危険な空き家の建つ土地の買い手を見つけるのは、容易ではないでしょう。
空き家を解体して更地にした方が、早く好条件で売却できる可能性があります。
売却せずにコインパーキングやトランクルームとして収益を得たり、資金があれば賃貸住宅、シェアハウスなどを建設したりして貸し出すことも可能でしょう。活用の選択肢を広げるためにも、早めに解体する方がよいかもしれません。
空き家になる前に権利関係などを確認しておこう
空き家を増やさないためには、空き家になる前からの準備が重要です。
現在は、相続をきっかけに空き家になるケースが多く見られます。
家の所有者が高齢の場合は状況に合わせた登記の変更や、親族で相続の話し合いを設けるなどの対応が必要でしょう。
不動産に関しては登記や相続、税金など専門的な知識が必要なことが多い点も空き家を放置してしまう原因の一つといえます。
どうすればよいかわからない時は、自治体が開催する司法書士や税理士などによる無料相談会を利用するなど、専門家への相談を検討するとよいでしょう。
日本の空き家事情まとめ
空き家の増加は社会問題として、国や自治体が様々な対策を講じて取り組んでいます。
しかし、今後も少子高齢化による世帯数の減少から、空き家は増加する見込みです。
空き家を増やさないために、できることから始めましょう。
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