「マイナンバー」あれからどうなった?マイナンバーの活用方法

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マイナンバー制度ってどこで使うの?

平成28年1月から開始された「マイナンバー制度」

通知カードや個人番号カードは無事に手にしたものの実際に使う機会もほとんどなく、すでに忘れかけてしまっている方も多いのではないでしょうか?

マイナンバーにはどんな使い道があるのか?将来的にどんな使い方が検討されているのか?

などについて、ここで再度確認しておきたいと思います。

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マイナンバー制度とは?

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簡単に言うと、国民一人一人にその人だけの12桁の番号を付番し、税金や社会保障関連の手続きなどに活用する制度のことです。

主に「社会保障関連」「税金関連」「災害対策関連」の3つの分野において効率良く情報を管理し、活用されるものとしてスタートしています。

なぜマイナンバー制度が導入されたの?

政府は、マイナンバー制度導入のポイントを以下のようにまとめています。

(1)国民の利便性の向上

これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。

マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。

また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。

(2)行政の効率化

マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。

国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。

(3)公平・公正な社会の実現

国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

出典:マイナンバー制度(総務省)

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具体的にどんな場面で使われるの?

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当面「社会保障関連」「税金関連」「災害対策関連」の3つの分野で活用されるとお伝えしましたが、具体的には次のような場面で使われます。

社会保障関連では

「年金受給の資格取得や確認」

「福祉や介護の手続き」

「年金額の確認」

「生活保護を申請する際や確認」

「児童手当の確認や新規申請および支給継続の手続き」などに活用されます。

税金関連では

「確定申告書を提出する場合」

「年末調整を行う場合」

「金融商品を取引する場合」などに活用されます。

災害対策関連では

「被災者台帳を作成する場合」

「被災者生活再建支援金を受け取る場合」などに活用されます。

属性別では次のような感じになります。

学生:アルバイト先への提出/奨学金の申請など

主婦:パート先への提出/育休の申請/児童手当の申請など

社会人:会社に提出する税務関係書類/健康保険・雇用保険・年金の手続きなど

高齢者:年金給付手続き/介護の手続きなど

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通知カードと個人番号カード

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ところで、通知カードと個人番号カードがあるのをご存知ですか?

通知カードとは住民票がある全国民に交付されるカードで、すでに多くの方が受け取っていることと思います。

通知カードは免許証など他の身分証明書とセットにして使用するケースがほとんどですが、個人番号カードは写真もついているカードで”住民基本台帳カード”が変化したものです。

それ一枚で本人確認とマイナンバーが分かるものになっています。

個人番号カードを持つ・持たないは今のところ義務化されていませんが(将来的にどうなるかは未定です)、持っていることで次のようなメリットがあります。

・身分証明書として利用できる

・国民健康保険証として利用できる

・マイナンバーの確認を必要とする場面で利用できる

・公的機関による付加サービスの利用時に使用できる

・e-tax(オンライン確定申告)の際に利用できる

個人番号カードは初回発行は無料で5年間有効です。

5年経過後の再交付の手続きの際の費用は未定ですが、上記のようなメリットもありますのでぜひ一枚持っておくと便利です。

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マイナンバーは一生変更されない

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一度付番されたマイナンバーは、番号の漏洩によって不正使用される恐れがあるケースなどを除いて、原則として一生変更されません。

まだまだ日常生活の中で使う場面が少なく、その存在自体が薄くなっているという方も多いことと思いますが、いざという時に「ない!」となると大変不便な思いをしてしまいそうです。

ぜひ大切にとっておいてください。

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こんな場面でも使える!マイナンバー!

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上記でご紹介した場面以外でも、次のような場面でマイナンバーが使えます。

コンビニで住民票や印鑑証明を取得する

まだ未対応のコンビニや市区町村もありますが、個人番号カードとパスワード(個人番号カード受取時に決定するもの)だけで住民票や印鑑証明が取得できます。

マイナポータルが使える

「マイナポータル」は政府が運営しているオンラインサービスです。

「情報提供ネットワークシステムを通じた住民の情報のやり取り記録の確認」「行政機関などが持っている自分の特定個人情報の確認」「行政からのお知らせ」「子育てワンストップサービス」「公金決済サービス」などが利用できるものです。

図書カードや印鑑登録証として使える

各自治体の条例によって使える・使えない地域がありますが、図書カードや印鑑登録証としても利用できるようです。

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将来的に検討されている個人番号カードの使い道

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どこまで確証があるか、また実現するかは定かではありませんが、一部では将来的にこのような使い道も検討されているようです。

消費税の還付

10%に増税される消費税の負担を軽減する措置として、個人番号を活用して2%を還付するというものです。

他のカード類との結合

個人番号カードを、デビットカード、クレジットカード、キャッシュカードなどとして利用できるようにするものです。

運転免許証として

運転免許証と個人番号カードを一体化させるというものです。

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不動産登記にもマイナンバー?

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不動産登記は義務ではありませんが、所有者を明確にするためにはやはり適切に行いたい手続きです。

ところが相続の過程で登記を怠ってしまったり、名義変更などが正しくなされていないと、徐々にその不動産が誰のものなのか分からなくなってしまいます。

所有権のない不動産については国庫に帰属することになっていますが、果たして本当に所有者がいないのか、確認をするためには気の遠くなるような作業が必要となりますので、遅々として進まないのが現実です。

不動産登記を義務化すると同時にマイナンバーの登録を必須とすれば、今後、そういった不動産の管理や相続人の特定などが容易になると提唱する方もいます。

日本では、全国の土地の2割(九州の面積以上)の土地が所有者不明ではないかとされています。

そういった不動産の管理や、所有者不明のまま放置されている空き家問題を多く抱える日本においては、このような活用方法ができれば非常に有用であると言えそうです。

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大切にしよう「自分のマイナンバー」

「マイナンバー制度」いかがでしたでしょうか?

私自身もマイナンバーがあってもその制度や利用法などまだ実感がありません。

今後、色々な場面でマイナンバーが使われて、面倒な手続きが簡略化されもっと便利な世の中になりそうな半面、個人が国に管理されるツールという側面もあるわけです。

将来的に良い方向で使われることを期待していきたいと思います。

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ABOUTこの記事をかいた人

35年で過去5,000棟の解体工事を手がけた解体専門店・市川工業の責任者であり、解体協会の理事も務めています。 建物解体工事を中心に産業廃棄物のリサイクル業務を中心に、毎年、年間300件以上の解体工事でお客様とふれあう中で「より良いサービスを提供する解体企業になる」をモットーに、業界のイメージと解体工事の品質向上に力を注いでいます。 現在は新潟県解体工事業協会の理事を務め、解体業界全体の品位向上に力を注いでいます。 資格:一級土木施工管理技士、リサイクル施設技術管理者、解体工事施工技士