火災保険!あなたのお宅は大丈夫?

今こそ火災保険の見直しを!

近年、日本では水災や風災、落雷などの自然災害が増えています。

いざ損害を被った時にそれを補償してくれる火災保険ですが、一度契約をしたきりでそのまま放置していませんか?

新潟県糸魚川市の大規模火災では、古い契約内容だったため補償されなかった、あるいは十分な補償を受けられず自宅が再建できなくなってしまった方も出ています。

あなたのお宅の火災保険もこの機会に一度見直してみてはいかがでしょうか?

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火災保険とは?何を補償してくれるもの?

火災保険は「火災」という名目ではありますが、火災以外にも落雷や爆発、水災や風災あるいは雪災などにより、その補償の対象(基本的には建物や家財など)が損害を被った場合に契約内容によってそれを補償してくれる保険です。

住宅用と事業用に分かれていて、対象の所在地、建物の構造、そのほか保険会社や商品内容によって保険料は様々です。

これまでは、建物の新築時に住宅ローンとともに加入できるように最長36年という長期契約が可能でしたが、2015年10月以降の契約に関しては、法改正によって10年を超える新規契約ができなくなりました(改正前に契約した分に関しては契約が維持されます)。

なぜ長期契約が廃止になったの?

近年、大規模地震が増えたことや、異常気象などによって増えた突発的な自然災害、あるいは近い将来発生すると言われている大地震の問題などによって災害を予測することが非常に困難な時代になりました。

適切な保険料を決定ためには「参考純率」という、災害等の発生頻度から算出する割合があるのですが、このような時代において36年という超長期間にわたってその参考純率を据え置くこと自体、保険会社にとって非常にリスクの高いものとなってしまいます。

そのため保険会社も将来的な収支予測が立てにくくなり、その結果10年を超えての新規契約が廃止される運びとなりました。

何を補償してくれるの?

一般的な火災保険は「対象ごと」に加入する仕組みになっています。

例えば「建物だけ」で契約をした場合、万が一火災で建物が全焼してしまっても補償されるのは「建物」が損害を受けた分だけとなり、そのほかの家財などに対しては一切補償が受けられません。

家財などの動産についても補償を希望する場合は別途それらを選択した契約が必要になります。

どんな事故や災害を補償してくれるの?

火災以外に、落雷によって家電製品が壊れた、台風で屋根が飛んでしまった、大雨によって床上浸水してしまったなど、様々な事故や災害が対象となります。

《火災保険によって補償される事故や火災の例》

・火災
・落雷
・爆発や破裂
・水災
・風災
・雹災
・雪災
・水濡れ(排水管のトラブルで床が水浸しになった等)
・衝突(車が家に突っ込んできた等)
・盗難(空き巣被害等)

*各保険会社により、対象物や補償対象となる事故・災害等は異なります。

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実際の火災保険対象事例

自然災害が増加傾向にある近年、これまで以上に「対象の選択」や「補償の選択」が重要になってきます。

例えば次のようなケースがあります。

《河川の氾濫などによって家屋が倒壊した・浸水被害を受けた》

→水災も対象とした契約でない場合には補償されません。

《地震または噴火を原因とする津波による水災》

→火災保険ではなく別途「地震保険」に加入していないと補償されません。

自然災害は誰にも予測がつかないものですので、どの選択が最適なのかという点については非常に判断が難しい部分でもありますが、対象となる建物の立地条件や構造、ある程度予想される自然災害などをトータル的に考えて、また実際の罹災時にどこまで補償してくれるのかといったことと併せて、よく検討し契約することが大切です。

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糸魚川市で発生した大規模火災では多くの建物が焼損した

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昨年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災では、燃えやすい木造住宅の密集地だったこともあり、実に全焼120戸・半焼5戸・部分焼22戸の合計147戸が焼損するという大災害となりました。

新潟県は、ここまで被害が拡大したのは強風による「自然災害」が原因ということで、「被災者生活再建支援法」の適用を決定しました。

この「被災者生活再建支援法」では全焼した家屋を対象に、その被害程度や再建方法などに応じて、自治体の制度と合わせて最大400万円まで支給されます。

とは言え400万円で戸建てを再建することは難しく、また出火元となった中華料理店がもし何らかの法的責任を負うとなった場合でも、数十億円にのぼるとも言われている損害金を補償することは現実的には不可能で、その多くが被災した家屋の持ち主がそれぞれ、自身が加入している火災保険で賄わなければなりません。

ここで問題になってくることは、他から火が燃え移ってきた場合、つまり「延焼」や「類焼」が対象になっているかどうか?ということです。

もし延焼や類焼が対象とならない場合は保険金を受け取ることができませんので、自治体の支援制度や自らの貯蓄などから賄うことになります。

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火災保険を見直す際のポイント!

糸魚川市のような大規模火災は、なにも糸魚川市に限ったことではありません。

条件さえ揃えば「いつどこで」発生してもおかしくない災害です。

もし全焼してしまった場合、受け取れる保険金が自宅の再建にとって十分な水準か、延焼や類焼の際の補償内容はどうなっているのかなど、今回の大規模火災を教訓として、今加入している火災保険の契約内容を再度、見直してみましょう。

保険金の支払い基準を見直す

火災保険の支払い基準には「時価」と「再調達価格」の2種類があります。

時 価

焼損した時の損害を「時価」で評価する基準です。例えば建築あるいは購入した当時1,000万円の保険をかけていたとしても、経年劣化によって時価が500万円と評価されれば保険金は500万円しか受け取れません。

再調達価格

焼損した時の損害の評価を「同等の住宅を新築あるいは購入する際に必要な価格」とするのが再調達価格です。

時価と違い、例え古い家屋であったとしても同等の住宅を新築するために1,500万円かかるのであれば1,500万円を受け取ることができます。

*限度額や基準などは各保険会社により異なりますので、参考としてお考えください。

近年では多くの保険会社が再調達価格で新規契約を行っていますが、念のため今一度契約を見直してみましょう。

時価でも一定額は受け取れる可能性がありますが、自宅の再建に十分な費用を確保するためにも、再調達価格で契約し直すことをお勧めします。

類焼特約があるかどうか

「自宅で起きた火災が隣家に燃え移ってしまった」という場合、「重大な過失」がなければ失火責任法によって隣家の賠償責任は問われずに済みますが、とはいえ人間の心理としては非常に心苦しいものがあります。

そういったケースに備えて、多くの保険会社は「類焼損害特約」を用意しています。

延焼してしまった場合、あるいは消火活動で隣家の建物や家財を壊さなければならなかった場合などに補償されるもので、基本的には自動車や現金といったものは対象外です。

保険料の負担を見直す

例えばマンションの上層階や、近くに氾濫するような河川がないのに「水災」が補償内容に入っている場合、その可能性は非常に低いものとなるため外すことを検討しても良いでしょう。

また、契約期間が「1年」の場合、「5年」や「10年」で契約し直すと、1年あたり数%保険料が安くなります。

「支払い基準」「類焼特約の有無」「保険料」の3つを中心に、対象の建物の立地、近隣の環境なども再確認し、今の契約内容が適切かどうか、見直してみましょう。

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空き家はどうしたら良い?

近年増え続けており、社会問題化している「空き家」。

誰も住んでいないから保険をかける必要はないと思ってしまいがちですが、今後も住む予定がなく、また立地や周辺環境などからも売れないと思われる物件についても、できれば加入しておくことをお勧めします。

空き家の場合は原則として「住宅用」ではなく「事業用」に分類されるため、保険料は一般住宅の20%~30%割高になる傾向があります。

もし空き家で火災が起こっても失火責任法によって賠償責任を問われる可能性が低くなりますが、それでも後片付けの際に費用が発生するため、最低限の保険はかけておいた方が無難であるという訳です。

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後悔する前に定期的な見直しを

今回は火災保険についてのお話しでした。

平和な毎日を過ごしているとついつい忘れてしまいますが、いざ被災した後に「見直しておけば良かった」と後悔しても後の祭りです。

契約内容に不安がある方はぜひ、これを機会に見直してみてください。

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ABOUTこの記事をかいた人

35年で過去5,000棟の解体工事を手がけた解体専門店・市川工業の責任者であり、解体協会の理事も務めています。 建物解体工事を中心に産業廃棄物のリサイクル業務を中心に、毎年、年間300件以上の解体工事でお客様とふれあう中で「より良いサービスを提供する解体企業になる」をモットーに、業界のイメージと解体工事の品質向上に力を注いでいます。 現在は新潟県解体工事業協会の理事を務め、解体業界全体の品位向上に力を注いでいます。 資格:一級土木施工管理技士、リサイクル施設技術管理者、解体工事施工技士