豊かな自然や温泉、養蚕業、繊維工業といった伝統産業、世界遺産にも登録された富岡製糸工場、そして冬は厳しい「からっ風」が吹くことでも有名な群馬県。
今回は群馬県の空き家事情や対策、そして空き家関連の補助金・助成金制度をご紹介していきます。
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群馬県の空き家関連の補助金・助成金制度をご紹介
空き家問題が深刻な群馬県では、多くの市町村が空き家関連の補助金・助成金制度を行っています。
空き家を解体するにもその費用を工面できずに放置せざるをえないという方も少なくありません。
もし現在、空き家を抱えていて、解体費用やリフォーム費用にお困りであれば、ぜひ管轄の市町村の補助金・助成金制度をチェックしてみましょう。
ここでは、そのいくつかをご紹介します。
群馬県の各市町村が行っている空き家関連の補助金・助成金制度
太田市では、土地の利活用および地域活性化を図るため、自発的に空き家の除却(解体)を行う人に向けてその費用の一部を補助しています。
空き家をすべて解体すること、といった条件がありますが、補助対象となる工事費用に対して50万円を上限に、2分の1まで補助してくれます。
中之条町では、空き家を取得しリフォームする人向け、および、危険な空き家を解体する人向けに補助金を交付しています。
- リフォーム
町内業者に依頼した場合は100万円を上限に2分の1まで、町外業者に依頼した場合は50万円を上限に4分の1までを補助してくれます。
- 解 体
町内業者に依頼した場合は70万円を上限に2分の1まで、町外業者に依頼した場合は35万円を上限に4分の1までを補助してくれます。
みなかみ町では、1年以上使用実態がないといった条件を満たした空き家を解体する際に補助金を交付しています。
上限は20万円とやや少なめですが、補助対象となる解体工事費用に対して3分の1まで補助してくれます。
安中市では、空き家を自発的に解体する人に向けての補助金制度を設けています。
安中市もみなかみ町と同様に、補助対象工事費用に対して20万円を上限に、3分の1まで補助してくれます。
沼田市も、やはり自発的に空き家を解体する人に対して、補助対象工事費用の3分の1を、20万円を上限に補助してくれます。
ただし、建築日が昭和56年5月31日以前であることを証明できれば、補助金はさらに10万円まで加算されます。
前橋市では、空き家に関する幅広い補助金制度を設けています。
- 空き家のリフォーム
空き家を住宅として活用するためにリフォーム工事を行う際の補助金です。対象工事費用に対して100万円を上限に3分の1まで補助してくれます。
また、シェアハウスや地域のコミュニティスペースといったまちづくりの活動拠点を目的としたリフォームであれば、200万円を上限に3分の1まで補助してくれます。
- 二世代近居、同居
空き家を活用して二世代が近居または同居するために空き家を取得し、その空き家を解体して新たに住宅を新築または改修する場合、補助対象工事費用に対して120万円を上限に3分の1まで補助してくれます。
- 老朽空き家の解体
昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊のおそれがあるといった危険な老朽空き家を解体する際、補助対象工事費用に対して10万円を限度に3分の1まで補助してくれます。
なお、前橋市が指定する最重点地区に建てられている空き家を解体する場合は、上限額が20万円となります。
桐生市では、長い間使用されていない古い空き家を解体する際に補助金を交付しています。ただし条件が細かくなっています。
- 補助対象1(対象工事費用の2分の1以内、上限は30万円)
桐生市にあり、昭和56年5月31日以前に建築された建物で、10年以上居住その他の使用がなく、かつ所有権以外の権利が設定されていないこと、および公共事業の補助対象となっていないこと
- 補助対象2(対象工事費用の5分の4以内、上限は100万円)
桐生市にある建物で住宅地区改良法における不良住宅または特定空き家で、1年以上居住その他の使用がなく、かつ所有権以外の権利が設定されていないこと、および公共事業の補助対象となっていないこと
といった条件が設定されています。
高崎市では、解体ではなく空き家を居住目的で購入して改修する場合、または居住目的で賃貸して改修する場合に助成金を交付してくれます。
ただし、分譲マンション、アパートやマンションといった賃貸住宅の空き物件、社宅などは対象外です。
対象工事費用に対して250万円を上限に2分の1を助成してくれます。
上記でご紹介しているのは、ごく一例です。
群馬県にはまだまだ空き家関連の補助金・助成金制度を実施している市町村が多数あります。
制度を利用する際の注意点
群馬県の各市町村は、このように積極的に空き家関連の補助金・助成金制度を設けています。
現在空き家を抱えている方で、解体費用などにお困りの方は、まずは一度管轄の市町村に相談してみてはいかがでしょうか?
なお、制度を利用する際に注意したい点がいくつかあります。
まず、補助金や助成金を交付してもらうための条件は、市町村ごとに異なります。
多くの場合、市町村税等の未納がないこと、倒壊等の恐れがある危険な空き家として認められること、所有権以外の権利が設定されていないこと、また共有している場合は権利者全員の同意を得ること、などと決められています。
また、補助金や助成金は、解体工事着工前に交付が決定されていなければなりません。
「補助金をあてにしていたのに、もらえなかった」
といったことのないよう、条件については事前に入念に確認しておきましょう。
なお、ここでご紹介した情報はすべて2018年6月時点の情報です。
制度の内容、条件、募集の有無などは変更になることがありますので、最新情報は管轄の市町村のホームページ等でご確認ください。
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群馬県の空き家数と空き家問題について
それでは、群馬県の空き家数と空き家問題を見ていきましょう。
群馬県の空き家数はどれくらい?
総務省統計局が5年ごとに実施している「住宅・土地統計調査」を参考に、群馬県の空き家数や世帯数、空き家率などをご紹介します。
- 群馬県の空き家数の推移
平成10年 9.3万戸
平成15年 10.9万戸
平成20年 12.3万戸
平成25年 15.0万戸
まずは群馬県の空き家数の推移を見ていただきました。
過去15年間の間に空き家は約6万戸増加していることが分かります。
平成25年の15.0万戸という数値は、単純に空き家数だけで見た場合、全47都道府県中15番目に多い数値となっています。
- 群馬県の空き家率の推移
平成10年 12.2%(75.6万戸)
平成15年 13.6%(79.9万戸)
平成20年 14.4%(85.6万戸)
平成25年 16.6%(90.1万戸)
続いては、住宅総数に占める空き家の割合である空き家率です。
カッコ内は住宅総数です。住宅総数は徐々に増加していることが分かります。
また、平成25年の空き家率を見てみると、全国平均が13.5%であるのに対し、16.6%という非常に高い数値を記録しています。これは、全47都道府県中9番目に多い数値です。
最後に、群馬県の人口の推移を見てみましょう。
- 群馬県の人口の推移
平成10年 201.7万人
平成15年 203.0万人
平成20年 201.7万人
平成25年 198.6万人
群馬県では、住宅総数が増加しているにも関わらず、平成15年〜25年の10年間にかけて人口が減少しています。
なお、平成30年1月1日時点での群馬県の人口は195.7万人です。5年の間にさらに人口が減少しています。
空き家数に加えて、空き家率、住宅総数、人口の推移などをご紹介したのは、これらが密接に関係しているためです。
ここから見えてくる群馬県の空き家問題について、探ってみたいと思います。
群馬県の空き家問題とは?
群馬県の空き家事情で見えてくる問題は「急激な空き家数の増加」です。
平成20年と平成25年の情報を比較してみましょう。
人口 平成20年201.7万人/平成25年198.6万人
住宅総数 平成20年85.6万戸/平成25年90.1万戸
空き家数 平成20年12.3万戸/平成25年15.0万戸
空き家率 平成20年14.4%/16.6%
唯一減少しているのは人口です。それ以外はすべて増加しています。
人口が減っているにも関わらず、住宅総数が増えているという現象が起きています。
人口が減少しても、単身世帯や核家族が増えれば世帯数は増加しますので、住宅総数が増加する可能性は考えられます。
たとえば、4人家族は1世帯ですが、その4人がバラバラになれば4世帯です。
そのうち1人が他の都道府県に転入すれば、人口は1人減ります。しかし世帯数は4から1つ減って3になります。
4人1世帯の時と比べて人口は減りますが、世帯数は増えています。
世帯数が増える=住宅需要が高まる=住宅総数は増えている
ただし、単身世帯や核家族が増加しているため、人口自体は減少しているものと考えられます。
4人で暮らしていた家族のうち、若い世代が両親を残して他の都道府県に転居しているという可能性もあります。
このように、複雑な状況があるため、一概には言えません。
しかし、はっきりしていることは、空き家率の上昇ポイントが急激に増加しているということです。
平成10年〜平成15年にかけての空き家率の上昇ポイントは1.4ポイントです。
平成15年〜平成20年にかけては0.8ポイントです。
しかし、平成20年から平成25年にかけては2.2ポイントと急上昇しています。
これは、愛媛県の2.4ポイントに次いで全国2番目に高い数値です(三重県も2.2ポイントで並んでいます)。
全国平均が0.4ポイントということを考えると、群馬県がいかに急激に空き家数が増加しているのか、そしてそれこそが群馬県が抱える空き家問題であるということが分かります。
群馬県の空き家の内訳とリスク
同調査における空き家の定義は、次の3種類です。
- 二次的住宅
別荘、たまに寝泊まりする人がいる住宅
- 賃貸用または売却用の住宅
賃貸または売却に出していて借り手、買い手が見つかっていない住宅
- その他の住宅
上記以外に、たとえば転勤や入院などで居住者が長期不在の住宅、建て替えなどで取り壊し予定の住宅、所有者および居住者不明の住宅など
群馬県の空き家では、それぞれどれくらいの割合を占めるのか内訳を見てみると次のようになります。
二次的住宅11.3%
賃貸用の住宅49.8%
売却用の住宅1.4%
その他の住宅37.6%
ここから見えてくることは「賃貸用の住宅」が多いこと、そして「その他の住宅」が多いことです。
都道府県や地域ごとに“空き家が増えてしまう背景”があるため、単純に数字だけでその背景を読み解くことは困難です。
しかし、空き家が増加することで増えるリスクはどこでも同じです。
特に、適正に維持管理されていない空き家においては、次のようなリスクが考えられます。
- 防犯性の低下
ゴミの不法投棄、放火、違法薬物の取引、未成年者の喫煙といったように、空き家はさまざまな犯罪の温床になりうるリスクを抱えています。
- 防災性の低下
老朽化した屋根材、壁材が台風や強風で飛散し、周辺の住民や住宅に危害を与えてしまうおそれがあります。
また、ガス漏れや漏電といったことが原因で火災が発生する危険性も生じます。
そのほか、災害時に倒壊したり、ブロック塀が崩れたりすることで目の前の道路を塞いでしまい、避難や救助活動の妨げになることも考えられます。
- 衛生環境の悪化
生ゴミの腐敗臭、野良犬や野良猫、ネズミなどの糞尿や死骸、害虫の大量発生などによって衛生環境が悪化するおそれがあります。
もちろん、適正に維持管理されている空き家であればこうしたリスクは減少します。
しかし、特に「その他の空き家」に関しては適正に維持管理されていないケースが目立ちます。
背景いかんに関わらず、空き家が増加することでこのようなリスクが生じてくるということは、知っておく必要があるでしょう。
群馬県の空き家対策
補助金や助成金制度以外に、群馬県および各市町村が行っている対策をご紹介します。
群馬県の取り組み
群馬県では、空き家対策として相談窓口と空き家対策セミナーを開催しています。
相談窓口は次の3箇所です。
- 「住まいの相談センター」(群馬県住宅供給公社)
- 群馬県:県土整備部住宅政策課住宅政策係 027-226-3717
- 地町村:各市町村担当窓口
また、空き家対策セミナーは無料で開催されています。
ただし、現時点で平成30年度セミナーは未開催ですので、最新情報は群馬県のホームページにてご確認ください。
空き家対策セミナーの問い合わせ先は、上記「県土整備部住宅政策課住宅政策係」です。
- 空き家バンク
空き家バンクとは「空き家を売りたい、貸したい人」と「空き家を借りたい人」とをマッチングさせるシステムで、市町村ごとに運営されています(不動産関連業者では、全国の空き家バンクの情報を一元化しているところもあります)。
自分にとっては不要な空き家でも、もしかすると必要としている人がいるかもしれません。
空き家バンクができる前は、両者をマッチングしようにもできなかったわけですが、現在では全国で多くの市町村が空き家バンクを運営し、成果を上げています。
群馬県では下記の市町村が空き家バンクを運営しています。
現在、補助金・助成金制度以外に群馬県および各市町村が取り組んでいる主な空き家対策はこのようなものです。
全国的には民間業者などが、たとえば古民家を活用し宿泊施設、飲食店といったように無価値と見られているものを価値化させる動きが活性化しています。
群馬県でも、もしかするとそういった動きが出始めているかもしれません。
すでに空き家を所有していて、その利活用または処分方法に困っているという方は、ぜひ早めに管轄の市町村窓口に相談してみることをおすすめします。
群馬県も空き家補助金制度が充実している
今回は、群馬県の空き家事情とその対策、そして空き家関連の補助金・助成金制度をご紹介してきました。
他の都道府県の空き家事情と比べてみると分かることですが、群馬県の空き家急増ぶりは決して楽観視できるものではありません。
もちろん、空き家対策において実施主体となる市町村がより深く取り組まなければいけない問題なのかもしれませんし、また群馬県もより効果的な空き家対策を早急に講じる必要があるでしょう。
しかし、もっとも大切なのは空き家の所有者が当事者意識を持ち、なんらかの改善措置を講ずることではないでしょうか。
空き家の放置は周辺の住民にもさまざまな危険や害を及ぼしかねません。
また、平成27年5月26日に完全施行された「空き家等対策特別措置法」によって、空き家は放置できないものとなっています。
現在、空き家を抱えている人は、できるだけ早くどうするかを決める必要があるでしょう。
同時に、今後空き家を抱える可能性がある人も、ぜひ今のうちに空き家対策を講じておくようにしましょう。
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