餃子や日光、那須高原などグルメや観光地として人気の栃木県、その栃木県における解体費用の相場や、各市町村が行っている解体工事に関する補助金・助成金などをまとめています。
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栃木県内の建物の構造別・解体工事費用の相場は?
まずは栃木県内の建物の構造別・解体工事費用の相場を見ていきましょう。
木造住宅
栃木県の木造の解体工事費用の相場は、坪あたり27,000円~48,000円程度と言われています。
例)栃木市
木造2階建て40坪 解体工事費用113万円(28,250円/坪)
例)宇都宮市
木造2階建て78坪 解体工事費用196万円(25,128円/坪)
例)小山市
木造2階建て38坪 解体工事費用128万円(33,684円/坪)
鉄筋コンクリート造
栃木県の鉄筋コンクリート造の解体工事費用の相場は、坪あたり30,000円~60,000円程度と言われています。
例)佐野市
鉄筋コンクリート造3階建て150坪 解体工事費用751万円(50,066円/坪)
例)宇都宮市
鉄筋コンクリート造3階建て137坪 解体工事費用779万円(56,861円/坪)
例)鹿沼市
鉄筋コンクリート造3階建て220坪 解体工事費用1,090万円(49,545円/坪)
鉄骨造
栃木県の鉄骨造の解体工事費用の相場は、坪あたり30,000円~45,000円程度と言われています。
例)栃木市
鉄骨造2階建て69坪 解体工事費用258万円(37,391円/坪)
例)宇都宮市
鉄骨造3階建て82坪 解体工事費用405万円(49,390円/坪)
例)栃木市
鉄骨造2階建て33坪 解体工事費用153万円(46,363円/坪)
小屋、倉庫
栃木県の小屋や倉庫などの解体工事費用の相場は、坪あたり21,000円~60,000円程度と言われています。
例)宇都宮市
重量鉄骨及び軽量鉄骨倉庫330坪 解体工事費用680万円(20,606円/坪)
例)佐野市
木造プレハブ小屋24坪 解体工事費用69万円(28,750円/坪)
例)小山市
木造倉庫5坪 解体工事費用18万円(36,000円/坪)
上記は一例ですが、栃木県内の建物の構造別・解体費用の相場と費用例はこのようになります。
なお、解体費用は建物の構造や床面積以外にもカーポート、倉庫、ブロック塀、浄化槽の撤去など付帯工事の有無によって変わるほか
- 重機が入れない狭小地のため手壊しがメインになる
- 隣接する建物との距離が近く手壊しによる解体作業が増える
とった場合でも大きく変わってきます。上記でご紹介した相場はあくまで目安として参考程度に捉えていただき、詳しい解体費用については解体業者に現地調査及び見積もりを依頼してください。
栃木県内の各市町村の解体工事に関する補助金・助成金制度
続いては、栃木県内の各市町村が行っている、解体工事に関する補助金・助成金制度をいくつかご紹介します。
栃木市
空き家対策に力を入れている栃木市では、市内にある空き家の解体工事の一部を補助してくれます。
対象となる空き家の条件は次の通りです。
- 栃木市内にあり、昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建て・併用)
- 不動産業者等が営利目的で所有している住宅でないこと
- 所有権以外の権利が登記されていないこと
- 倒壊等のおそれがあること、または老朽化が進行し修繕が困難であること
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
上記すべてを満たす必要があります。また申請の対象者となるのは次の通りです。
- 解体する空き家の所有者または相続人(共有の場合は全員の同意が必要)
- 市税を滞納していない
- 栃木市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でない
対象となる工事は、建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けている業者に請け負わせる解体工事で
A:倒壊の恐れがある空き家
解体工事費用の2分の1を、50万円を上限に交付
B:老朽化が進行し修繕が困難な空き家
解体工事費用の2分の1を、25万円を上限に交付
してくれるというものです。
しかしながら次のケースでは対象外となりますので注意が必要です。
- 対象者が空き家条例に基づく勧告命令を受けている場合
- 補助金交付決定前に解体工事に着手した場合
- 他の制度による補助金の交付を受けようとするもの
- 空き家の一部のみを解体するもの
- 舗装浄化槽等の地下埋設物等を解体するもの
なお、市が利用可能と判断できる空き家については補助金の交付を受けられない可能性もあるようです。まずは栃木市に問い合わせて確認しましょう。
宇都宮市
宇都宮市では、倒壊や建築材の飛散の恐れがある危険な空き家のうち
- 昭和56年5月31日以前に建築された空き家
- 建築基準法上の道路に2m以上接しない敷地上にある空き家
の解体工事費用について
- 除却に要した費用の3分の2
- 延べ床面積×11,000円/平米の3分の2
上記いずれか低い額を、70万円を上限に補助してくれます。
なお、危険な空き家であるとの判断は宇都宮市が行うため「事前調査」を申請する必要があります。
また補助金の対象者の条件も
- 所有者等であること
- 市税を滞納していないこと
- 申請者以外に当該空き家及び所在地の所有権を有する者が存する場合は、権利関係者全員の同意を得ていること
- 申請者と同じ世帯の者のうち、収入のある者すべての所得の計が、地方税法第292条第1項第13号で定める合計所得金額で818万円以下であること(単身世帯の場合の合計所得金額は780万円以下)
- 申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、権利関係者が存する場合は、権利関係者の中にこの補助金を受けた者がいないこと
- 空き家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
このように細かく規定されていますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
小山市
小山市では「特定空き家」及び「準特定空き家」に認定されている空き家の解体工事に対する補助金制度を設けています。
特定空き家に関する補助金
小山市内に存在し、昭和56年5月31日以前に建築に着手した一戸建てまたは併用住宅で、空き家等対策特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていない空き家が対象となります。
補助対象となる解体工事費用のうち2分の1を、50万円を上限に補助してくれるというものです。
準特定空き家に関する補助金
小山市内に存在し、昭和56年5月31日以前に建築に着手した一戸建てまたは併用住宅で、建築物の倒壊等または屋根、外壁等の脱落、飛散の恐れがある空き家が対象となります。
補助対象となる解体工事費用のうち2分の1を、20万円を上限に補助してくれるというものです。
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鹿沼市
鹿沼市では市が認定した「不良住宅」及び「特定空き家」の解体工事費用の一部を補助してくれます(不良住宅や特定空き家の認定は市が調査し決定するため、事前に調査を申請する必要があります)。
上記いずれかに認定された空き家のうち
- 市内にあって1年以上空き家になっている
- 所有権以外の権利が設定されていない(設定されている場合は権利者から解体について同意を得ていること)
- 空き家等対策特別措置法第14条第3項の規定による命令又は同条第10項の規定による措置に係る特定空き家等でないこと
- 公共事業の補償の対象になっていないこと
- 故意に破損したことにより不良住宅や特定空き家と認定されたものでないこと
- 不動産業を営む者が営利目的で所有している空き家でないこと
これらすべての条件を満たした空き家の解体工事費用のうち、補助対象工事費用の2分の1を、50万円を上限に補助してくれるというものです。
塩谷町
一定のリフォーム工事を塩谷町内の業者に依頼した場合、その費用の一部を助成してくれる制度です。
基本的には改修(リフォーム)工事が対象ですが、工事の内容によっては増改築、減築、解体工事も該当になるようです。
助成金額は対象工事費用の10%で、20万円が上限です。
那須塩原市
那須塩原市で行っている「木造住宅耐震改修費等補助制度」の一環として「耐震建て替え費補助」があります。
耐震診断の結果、耐震改修が必要とされた既存住宅を解体し、同一敷地内に新たに一戸建て住宅を建築する場合に、その解体費用と建て替え費用の一部を補助してくれるというものです。
- 耐震診断等の補助対象要件を満たしている
- 耐震診断の総合評価が1.0未満の場合に1.0以上となる耐震建て替えを行う
- 耐震診断の結果が判明する前に新築住宅の確認申請を行っていない
- 新築する住宅の設計及び工事管理を建築士が行う
- 公共事業による移転補償対象の場合、その補償内容が再築でない
- 新築住宅は既存住宅の所有者または当該所有者の2親等以内の親族所有となる
上記の条件を満たした住宅が対象となります。
補助金額は既存住宅の解体及び耐震建て替えに要する費用の2分の1(上限80万円)で、栃木県産出木材を10m3以上利用した場合は10万円、市が定める居住誘導区域内で行う場合は10万円がそれぞれ補助金として加算されます。
下野市
下野市では、耐震改修が必要と診断された木造住宅の除去(解体)及び耐震建て替えに対する補助金制度を設けています。
昭和56年5月31日以前に建築され、耐震改修が必要と診断された木造2階建て以下の一戸建て住宅が対象で、賃貸を目的としていないことや、対象住宅の解体や建て替え工事に着手していないこと、新築する住宅の設計や工事管理を建築士が行うことなどが条件となっています。
耐震建て替えに要した費用の2分の1を、80万円を上限に補助してくれる者で、建て替え後の構造が木造かつ栃木県産出木材を10m3以上使用する場合はさらに10万円が加算されます。
佐野市
佐野市では「佐野市木造住宅耐震改修費等補助金交付制度」において、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅について、耐震診断に基づいて耐震建て替えを行う場合、既存住宅の解体を含めた費用の2分の1を、80万円を上限に補助してくれます。
ただし在来軸組工法で建築されていること、2階建て以下の木造住宅であること、賃貸物件ではないこと、耐震診断の結果耐震性がないこと、耐震改修等の事業に着手していない住宅で、当該物件の所有者かつ国税、県税、市税に滞納がない人が対象となります。
日光市
「日光市特定空き家等除却費補助」(pdfファイルが開きます)
日光市では、空き家等対策特別措置法において「特定空き家」に認定された空き家の解体工事費用を一部補助してくれます。
補助金の対象者は同法第14条第1項の規定による助言または指導、もしくは第2項の規定による勧告によって解体工事を行う人で、かつ次のいずれにも該当する必要があります。
- 日光市の固定資産課税台帳に登載されている家屋で、所有権以外の権利が存在しない特定空き家等の所有者
- 補助金申請時において、市税及び公共料金に滞納がない(所有者が複数の場合はその全員)
なお、上記全てに該当していても、暴力団または暴力団員、もしくは暴力団員と密接な関係がある場合は対象外となります。
補助金額は補助対象工事に要する費用の2分の1で、100万円が上限となります。
このように、栃木県では各市町村が解体工事に関するさまざまな補助金・助成金制度を設けています。
また、住宅の解体ではありませんが、真岡市では次のような補助金制度を行っています。
真岡市
真岡市では地震発生時などに石塀の倒壊による二次被害を防ぐべく、石塀等解体撤去費用の一部を補助する制度を設けています。
敷地境界にある建築基準法施行令の基準を満たさない3段積み以上の石塀、ブロック塀、レンガ塀などで、高さが80cmを超え、地震発生時に倒壊の恐れがあるものが対象となります。
申請前に解体撤去工事に着手していないこと、すべて撤去すること、再度建て塀が倒れることのない安全な塀であることなどが条件となります。
また補助金の対象となる人は市税に滞納がなく、今回はじめて補助金を受ける人で、事業を実施する当該石塀等の所有者または、2親等以内の親族で当該解体撤去工事の契約者となる人です。
上記の条件を満たし、石塀等を解体撤去する場合、その費用のうち
- 石塀等解体撤去費用(見積額)
- 撤去する石塀等の長さ(m)×9,000円/m
上記いずれか少ない額の2分の1を、10万円を上限に補助してくれるというものです。
上記は一部ですが、栃木県内の各市町村が行っている解体工事に関する補助金・助成金制度にはこのようなものがあります。
なお、ここでご紹介した補助金・助成金制度は記事執筆時点のものです。
条件、金額、その他内容が変更になったり中止になったりする可能性がありますので、解体工事に関する補助金・助成金制度の利用を検討している方は、管轄の自治体のホームページで最新情報をご確認ください。
栃木県で解体工事を依頼する際に押さえておきたい6つのポイント
今回は、栃木県内の解体費用の相場とともに、各市町村が行っている解体に関する補助金・助成金制度をご紹介してきました。
最後に、栃木県で解体工事を依頼する際に押さえておきたい6つのポイントを解説します(栃木県に限らず他の都道府県で解体工事を依頼する際もぜひ押さえておきたいポイントです)。
1.近隣住民への説明や挨拶
解体工事のトラブルの中でも特に多いのが近隣住民とのトラブルです。
きちんと段取りし、事前に挨拶や解体工事の説明に伺っていたとしても、発生してしまうので厄介です。
解体工事はどんなに注意を払っていても、ある程度の騒音や振動、そして粉塵の飛散などが生じてしまいます。
「車のフロントガラスが埃だらけになった」
「騒音でテレビの音が聞こえない」
「振動で子供が泣いてしまった」
さまざまなケースが想定されます。十分な説明や挨拶をし、近隣住民の協力と理解を得ることは気持ちよく解体工事を完了させるためにも非常に重要なポイントです。
解体工事を依頼する業者の対応について、問い合わせの際や現地調査の際などにチェックしておくと同時に、打ち合わせの際の担当者の対応などもしっかり見ておきましょう。
対応に少しでも不安を感じる場合は、工事の依頼を慎重に判断することをおすすめします。
2.トラブルの際は迅速かつ誠心誠意対応する
もちろん解体業者は解体のプロであり、経験も豊富です。
しかしながら人間が作業する以上、細心の注意を払っていてもトラブルが発生してしまうことがあります。
その場合、最も大切なのは「迅速に」そして「誠心誠意」対応するということです。解体業者の担当者にトラブルの際の対応を確認しておきましょう。
また、場合によっては当事者だけでは解決できないケースもあります。
たとえば隣家の屋根を破損してしまったり、車のフロントガラスを破損してしまったり、あるいは騒音に対して訴訟を起こされたりなどさまざまなケースです。
隣家の破損などについては解体業者が保険に加入していれば対応を任せることができますが、当事者同士で解決しないトラブルの場合は第三者の介入を検討し、なるべく長引かせないよう心がけましょう。
3.騒音・振動・粉塵等に対する対策を確認しておく
解体工事を依頼する業者の担当者に、騒音・振動・粉塵等に対してどのような対策を行ってくれるのか確認しておくことも大切です。
4.工事範囲の確認、各種届出、許可申請の確認は入念に
「庭木は残しておいて欲しかったのに撤去されてしまった」
工事範囲の入念な確認が不足していたことで、このような事態に発展してしまう可能性があります。施主と解体業者との意思疎通は非常に重要なポイントですので、工事範囲は入念に確認するように心がけましょう。
また延べ床面積が80平米を超える建物の解体工事を行う際は、着工の7日前までに建設リサイクル法に基づく届出をする必要があります。
多くの場合、解体業者が代行してくれますが、本来この届出の義務は施主にあります。うっかり忘れてしまうと解体工事を始めることができず費用も膨らんでしまいますので、ぜひ覚えておきたいポイントです。
そのほかにも道路使用許可が必要なケースや、アスベスト含有建材の除去には別途届出が必要なケースなどもあります。
解体工事に関わるこのような各種届出や許可申請についてもしっかり行ってくれるのか、事前に確認しておきましょう。
5.廃棄物の処理方法の確認を
解体工事で発生した産業廃棄物をどのように処理するのかも非常に重要です。
もし依頼した解体業者または、その解体業者が委託した産業廃棄物収集運搬業者あるいは処分業者が不法投棄など不適正処理をしてしまうと大変です。
場合によっては施主も罰則の対象となってしまうためです。
産業廃棄物をどのような行程で処理していくのかを確認しておきましょう。大切なことですので、もし難しいことを言われても理解できるまで確認して問題はありません。
また、解体業者が、別の専門業者に産業廃棄物の収集運搬および処分を委託する場合、解体業者は「マニフェスト」と呼ばれる産業廃棄物管理票を発行することが義務付けられていますので、写し(コピー)をもらっておくとより安心です。
6.見積もりの内容も大切
ざっくりと「解体工事一式200万円」のような見積もりを出してくる解体業者は、のちのちトラブルの元になりますので、できれば避けたほうが無難でしょう。
どの作業やどの項目にいくらかかるのかがしっかり記載されており、かつ金額も明確な見積もりを作成してくれる解体業者を選ぶことをおすすめします。
解体工事は一生に何度も行う訳ではないため、つい解体業者に任せっきりになってしまいがちですが、施主としての責任も生じてきますので、ある程度の知識と押さえておきたいポイントを把握しておくことが大切です。
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