空き家は維持管理が大変です。実家が空き家となった場合、相続人が適正に維持管理していかなければなりません。
相続放棄をしてもこの管理責任の義務が残るというのは本当でしょうか?間違えやすい部分を分かりやすく解説します!
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空き家になった実家を相続放棄すると「経済的負担」は軽くなる?
まずは、空き家となった実家を相続放棄するとどうなるのか、基本的なところから見ていきましょう。
相続放棄の基本を知っておこう
相続放棄とは、すべての財産の相続を放棄することです。相続人が亡くなったことが分かった日から起算して3カ月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
「すべての財産」の相続を放棄するわけですから「預貯金と土地は相続するけど、空き家は相続しない」といった都合のよいことはできません。文字通り、すべての相続を放棄することになります。
固定資産税の支払いは免れる
空き家となった実家を財産放棄するということは所有者ではなくなるということですから、毎年かかっていた固定資産税の支払い義務がなくなります。
相続税も課税されない
同じように、空き家となった実家を相続放棄すればすべての財産を相続しなくなるわけですから、相続税も課税されません。
多額な費用があとからかかるケースも
詳しくは後述しますが、たとえ相続放棄しても空き家となった実家を適正に維持管理するための費用がかかります。
仮に相続財産管理人選任の申立を行う場合も、最初に数十〜百万円程度の費用がかかることになります。このことも頭に入れたうえで相続放棄をすることが大切です。
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空き家になった実家を相続放棄しても「管理責任」は残る!
本題に入りましょう。たとえ空き家になった実家を相続放棄しても、管理責任義務は残ります。これは民法で定められているためです。
民法第940条第1項で定められている
“相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない”
民法第940条第1項
つまり、新たに相続人となる人が現れ、空き家となった実家の管理を始めるまでの間、相続放棄した人には管理義務が残り続けるのです。預貯金などすべての財産を放棄したにも関わらず、空き家となった実家の管理責任は残るため、負担は変わらないというわけです。
ただし複数の相続人がいて、あなただけが相続放棄をしたという場合は、残った相続人に管理責任が発生するため、あなたは管理せずに済みます。ですが、複数の相続人全員が相続放棄をした場合は、その全員に管理責任が生じます。
管理を怠るとどうなるの?
適正に維持管理されなかった場合、劣化した壁材や屋根材などが強風で飛散し、近隣住民や通行人に危害を加えてしまうおそれがあります。これにより損害賠償を請求される可能性は十分あります。
また野良犬や野良猫のたまり場となり、糞尿や死骸の臭いが発生したり、ゴミの不法投棄の現場となったり、未成年の喫煙や性犯罪などの現場となったりすることも考えられます。
管理が行き届いていないことが原因でこうしたトラブルが生じた場合、社会的責任を負わなければならなくなるかもしれません。
維持管理にも費用がかかる
空き家となった実家の隣に住んでいる、という場合は歩いて様子を見に行けますが、そうでない場合は大変です。
車で何時間もかけて実家の様子を見に行き、定期的にお手入れや補修をするといったことが適正な維持管理になるためです。ガソリン代や補修費用がかかるうえ、自分の時間も費やさなければなりません。
空き家になった実家と「完全に縁を切りたい」ときはどうする?
「空き家になった実家は相続放棄したい、管理責任からも逃れたい」という場合、新たな相続人に「あなたが相続人です。空き家となった実家の管理をお願いします」と伝え、その相続人が管理を開始すればあなた自身は管理責任から開放されます。
それが難しいという場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立」を行うのが解決策です。相続財産管理人に引き渡すことができれば、空き家となった実家は国に帰属するための手続きが取られます。
相続財産管理人に引き渡すには?
まずは家庭裁判所へ申立を行い、相続財産管理人を選任することになります。
選任が済むと、空き家となった実家の権利を国へ帰属させるため、民法で定められた手続きを取ることになります。国に権利が移るまでは、あなたに管理責任が残ったままとなるため注意が必要です。
予納金が必要
相続財産管理人への報酬として、数十万〜百万円ほどの予納金が必要になります。
国がなかなか引き取らなかった場合など、相続財産管理人が「空き家となった実家を引き取ってくれる人」を探し続けなければならない状況になることも多く、その場合は引き取ってくれる人が見つかるまで報酬が発生します。
このように、空き家となった実家を相続しても相続放棄しても、結局は費用がかかってしまうというのが現実です。
解体や売却など今のうちから決めておくことが大切
空き家となった実家を相続した場合、適正な維持管理にかかる費用が必要です。相続放棄した場合で相続財産管理人に引き渡す場合は、数十〜数百万円の報酬が必要です。
いずれ空き家となることが分かっている実家であれば、古屋付きのまま売却する、解体して土地を売却するなど、今のうちからある程度ビジョンを立てておくことが大切です。
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