中古住宅の手数料はいくら?購入時・売却時について解説

新築で家を建てた後に転勤が決まり家を手放し引っ越したり、家族が増えて家が手狭になり中古住宅への住み替えを検討する方が最近増えています。

とはいえ、家を売買するのは一生のうち何度も経験する事ではないので、分からない事が多いでしょう。

今回は、中古住宅を購入する時・中古住宅を売却する時にかかる手数料について解説していきますので是非参考にしてください。

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家を購入する時にかかる手数料

まずは中古住宅を購入する時にかかる手数料についてです。中古住宅を購入する時には以下の様なお金が掛かります。

【仲介手数料】

仲介手数料とは、家を購入する際に売主と買主の仲介をする不動産業者に支払うもので、家を購入する際にかかる費用の中で一番高額になります。

中古住宅購入時の仲介手数料の上限金額は以下の通りです。

200万円以下の物件 建物価格の5%
200万円~400万円の物件 4%+2万円
400万円以上の物件 3%+6万円

仲介手数料は契約成立後に支払うものですが、実際に住み始めるまで期間が開く場合には契約締結時と物件引き渡し時に分けて払う事もあります。

金額の上限は法律で定められていますが、不動産会社によって金額や支払う時期は異なるので、事前に確認しておくとよいでしょう。
また、個人間での売買や契約に至らなかった場合には仲介手数料はかかりません。

【諸費用】

仲介手数料の他にも中古住宅購入時には諸費用が掛かります。

  • 印紙税

売買契約書や住宅ローン契約書は課税対象となる為、印紙税がかかります。
物件の購入価格により課税金額は異なるので確認しましょう。

(例:3000万~5000万の物件の場合)
売買契約書の印紙税→1万円
住宅ローン契約書の印紙税→2万円
合計3万円の印紙税がかかります。

  • 登録免許税

登録免許税とは所有権の登記を移転する際にかかる税金です。
建物は固定資産税評価額の0.3%、土地は1.5%かかります。

  • 司法書士への報酬

難しい登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
金額は司法書士事務所によって異なりますが、10万円前後見積もっておきましょう。

  • 固定資産税、不動産取得税

固定資産税は毎年1月1日現在で固定資産を所有している人が納税義務者となり、年4回に分けて各自治体に支払う事になっています。

なお、固定資産税の税額は『固定資産税評価額×1.4%』です。
不動産取得税は、不動産を取得した人が支払う税金で、金額は『課税標準額×4%』です。
不動産取得後に、自治体から納税通知書が届きます。

  • 融資手数料

中古住宅を購入するにあたり、住宅ローンを組む場合には融資手数料がかかります。
金額は銀行によって異なりますが2~5万円ほど見積もっておきましょう。

  • 火災保険料、地震保険料

火災保険は住宅ローンを組む際には必須で加入しなければなりません。
火災保険に地震は含まれませんので、任意で加入したい方は地震保険料も別途で支払う必要があります。

中古住宅購入は新築住宅購入とは違い、仲介手数料が掛かるのでその分購入時にかかる費用は高額になります。

仲介手数料や諸費用も念頭に入れて物件を探すことをおすすめします。

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中古住宅を売却する時にかかる手数料

次は中古住宅を売却する際にかかる手数料についてご説明します。

【仲介手数料】

中古住宅を売却する際も購入する際と同じで費用の割合が最も大きいのが仲介手数料です。
住んでいた家をいかに早く高い値段で売るかは、不動産業者の頑張りにかかっています。

極度な値引き交渉などをすると不動産業者の力の入れ具合に影響してしまうため程々にしましょう。

中古住宅売却の際にかかる仲介手数料の上限額は以下の通りです。

200万円以下の物件 売却価格の5%+税
200万円~400万円の物件 (売却価格の4%+2万円)+税
400万円以上の物件 (売却価格の3%+6万円)+税

(例:3000万円で中古住宅を売却する場合)
(3000万円×3%+6万円)+9.6万円=105.6万円となります。

仲介手数料は“成果報酬”の為、契約が成立した場合のみ料金が発生します。

複数の不動産業者に同時進行で物件の営業をしてもらえば、早くに購入者を見つけることができる可能性が高くなりますが、料金を抑えたい方は『専属専任媒介契約』という方法で1社のみと専属で契約を結ぶことで仲介手数料を値引きしてもらえる事もあるので確認してみましょう。

【諸費用】

仲介手数料の他に中古住宅売却の際にかかる費用があります。

  • 印紙税

印紙税は売買契約書に課税される税金です。
印紙税として支払う費用は1,000円~6万円と売却価格によって異なります。

  • 抵当権抹消費用

住宅を購入する際に住宅ローンを利用した場合、“抵当権”が住宅に付いています。
抵当権とは金融機関がその住宅を担保として設定しているもので、抵当権付きの物件はローンを完済しない限り勝手に売買する事はできません。

個人で手続する事も可能ですが、複雑なので司法書士に依頼するのが一般的で、料金相場は5,000円~2万円程になります。

  • 住宅ローン返済手数料

売却したい物件にまだ住宅ローンが残っている場合、住宅ローンを一括返済する必要があります。
その際にかかる事務手数料は金融機関によって異なるので、確認が必要です。

  • 譲渡所得税、住民税

建物や不動産を売却して得た利益を“譲渡所得”といい、その譲渡所得に対して税金(所得税・住民税)が発生します。譲渡所得に対する税率は物件の所有期間で異なります。

物件所有期間が5年以下の場合 39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
物件所有期間が5年以上の場合 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

なお、譲渡所得が無い場合は譲渡所得税はかかりません。

  • 売買契約関連書類の発行費用

中古住宅を売却する際に『境界確認書』や『固定資産税評価書』や『住民票』などが必要になります。発行費用は1通300円前後です。

  • 測量費用

売却の際に土地の測量は必須ではないのですが、境界が定まっていない不動産を売却する際に買主から『境界確認書』や『確定測量図』などを求められた場合は測量が必要となります。
費用は50万円~100万円程です。

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まとめ

今回は中古住宅を売買する際にかかる費用について解説しましたが、いかがでしたか?
中古住宅は仲介業者に依頼する事が多い為、仲介手数料の分も計算して計画を立てましょう。

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