「優良な解体業者の探し方がわからない」
「優良かどうかはどこでわかるの?」
「施主として知っておくべきことは?」
大阪府で解体工事の予定がある人の中には、こうした悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか?
この記事では、大阪府で優良な解体業者を探す方法、優良かどうかを見分けるポイント、施主として知っておきたい解体に関連する知識、そして解体業者を探す際の注意点などを解説しています。
解体工事は一生に一度あるかないかの大切な工事です。
この記事を参考にして、優良な解体業者を見つけ、納得のいく解体工事にしてください。
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大阪府で優良な解体業者を上手に探す方法!
大阪府で優良な解体業者を効率的に探す方法とは?
- 忙しくてじっくり業者を探す時間がない
- とにかく手っ取り早く業者を見つけたい
そんな人は、「大阪建物解体工事業協同組合」の会員になっている解体業者から絞り込んではいかがでしょうか。
大阪建物解体工事業協同組合は、大阪府の解体業者や、解体工事業に関連する事業者で構成された団体です。
優良な解体業者のひとつの指標となる「建設業許可」や「産業廃棄物収集運搬業許可」といった許認可を受けている業者が会員になっています。
効率的に優良な解体業者を探したい人は、こうした組合の会員から探す方法がおすすめです。
自分で探した業者が優良かどうかを見分ける5つのポイント
「大阪府 解体業者」で検索すれば、多数の解体業者を簡単に探せます。
- ホームページがしっかりしている
- 聞いたことがある業者名
- 検索結果の上位に表示される
といったことで選ぶ方法もありますが、果たしてそうした業者が本当に「優良かどうか」は、これだけでは見抜くことができません。
そこで、自分で探した業者が優良かどうかを見分けるときに知っておきたい5つのポイントを紹介します。
1.解体工事業登録または建設業許可を持っている
大阪府で解体工事を請け負ったり施工したりするためには、大阪府知事の「解体工事業登録」または、大阪府知事あるいは国土交通大臣の「建設業許可」が必要です。
つまり、解体業者の最低条件ということになります。
ほとんどの解体業者は、解体工事業登録または建設業許可を持っており、健全に経営しています。
しかし、無登録、無許可の業者が存在しないとは言い切れません。
自分で探す場合、こうした基本的な知識がないと、誤って違法営業している業者に依頼してしまうリスクがゼロではありません。
トラブルに巻き込まれないためにも、自分で探した業者が解体工事業登録または建設業許可を持っているか、確認しておきましょう。
確認するには次のような方法があります。
2.解体業者のホームページ
解体業者のホームページにアクセスし、企業概要、会社案内といったページをチェックしましょう。
ただし、登録や許可の情報を掲載することは義務ではありませんので、中にはホームページで確認できない業者もいます。その場合は次のいずれかで確認できます。
大阪府のホームページ
大阪府のホームページ「解体工事業登録の申請、届出、証明等」では、大阪府知事に「解体工事業者登録」をしている業者の一覧が確認できます。
同じく、「大阪府知事許可 建設業者一覧」では、大阪府知事に「建設業許可」を得ている業者の一覧が確認できます。
国土交通省のホームページ
建設業許可は、大阪府知事ではなく国土交通大臣に申請するケースもあります(詳しくは2章で解説しています)。
大阪府のホームページで確認できなかった場合は、「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」にアクセスし、商号または名称、あるいは許可番号といった方法から調べましょう。
3.経営実績や施工事例が豊富
経営実績がある業者は、健全に経営してきた業者で、周りからの信頼も高い業者と言えます。
過去にトラブルを起こしたり、不正を働いたりした業者は何らかの処分を受けていることが考えられます。そうなると経営自体が厳しくなってきます。
経営年数が長いということは、優良な業者の大きな条件と言えます。
同じく、施工事例が豊富な業者も、周りからの信頼が高い業者と言えます。
ホームページに施工事例が掲載されている業者であれば、自分が解体を依頼する際の参考にもできます。
また、豊富な経験から解体工事に対する的確なアドバイスがもらえたり、効率よく作業を進めてもらえたりする、といったメリットもあります。
4.問い合わせたときの対応や印象が良い
問い合わせしたときの対応や印象が良い業者は、優良業者である可能性が高く、また質の良い解体工事にもつながります。
- 誠実かつ丁寧な対応は施主の不安を取り除く
- この業者に依頼しても良いという安心感が得られる
- 困ったことや不明な点を遠慮なく相談できる
こうしたことは、お互いの信頼関係にもなります。
解体工事は一時的なものですが、施主と解体業者の信頼関係は非常に重要です。
現地調査や打ち合わせの際、担当者の対応や印象が良い
現地調査や打ち合わせの際に、担当者の対応や印象を見ておくことも大切です。
解体工事で多いトラブルは次のようなものです。
- 騒音や振動、粉塵の飛散などに対するクレーム
- 作業員や工事車両に関するクレーム
- 説明や挨拶が不十分だったことによる解体工事自体へのクレーム
このとき、「高圧的」「ぶっきらぼう」「遅い」といった対応をしてしまうと、トラブルがこじれてしまう恐れがあります。
万が一トラブルが生じた場合、いち早く解決するためには、担当者が迅速で丁寧、かつ誠実な対応をしてくれるかがポイントになってきます。
5.見積書がしっかりしている
見積書が細かく、工事ひとつひとつの金額(単価)や総額、どんな工事が含まれているのか明確であることが優良な業者の条件です。
「解体工事一式100万円」といった見積書では、どんな工事が含まれているのか、どの工事にいくらかかるのかが不透明なため、あとから高額の追加費用を請求されてしまうリスクが生じるため注意しましょう。
過去に処分を受けた業者を調べることもできる!
自分で探した業者が、過去にトラブルを起こしたり処分を受けたりしていないか、気になる人もいるでしょう。
その場合は、国土交通省のホームページから検索することができます。
国土交通省「建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム」
なお、検索できるのは、当該業者が処分を受けた日から5年間となります。
より確実に、優良な業者かどうか調べたい人はぜひ活用してみましょう。
施主が身につけておきたい解体工事に関する6つの知識
解体工事は、基本的には業者に一任するものですが、施主として知っておくことで不要なトラブルを避けることができたり、解体工事がスムーズに進んだりするものがあります。
施主が関係する解体工事前後の届出
解体工事の前後には、さまざまな届出が必要になります。その中でも、施主がダイレクトに関わってくるのは、次のような届出です。
- 建設リサイクル法に基づく届出
床面積の合計が80平米以上の建物を解体する場合、建設リサイクル法によって着工の7日前までに大阪府知事に申請する必要があると規定されています。
国土交通省「建設リサイクル法第10条の届出について」(pdfファイルが開きます)
届出の義務は原則として施主にありますが、多くは解体業者が申請代行してくれます。
ただし解体業者の義務ではありません。また、施主の委任状が必要になります。
届出を忘れると解体工事ができず、双方に損害が生じてしまいますので注意しましょう。
打ち合わせの際に、「建設リサイクル法の届出は代行してもらえるか」を確認しておきましょう。
- ライフラインの停止
解体工事着工日までに、電気、ガス、電話、インターネットといったライフラインを停止します。それぞれの契約会社に工事期間を伝え、適切なタイミングで停止してもらいましょう。
なお、水道に関しては、解体業者が
・粉塵の飛散防止
・清掃
・アスベスト飛散防止
などの目的で使用することがあります。そのため、停止するかしないかは解体業者に確認してからにしましょう。
- 建物滅失登記
解体工事完了後、1ヶ月以内に法務局に登記を申請します。
これは、その土地の上に建物が存在しなくなったことを証明するためのものです。
登記を怠ると、最大10万円の過料が科せられるほか、存在しない建物に対する固定資産税を支払わなければならなくなるため、忘れずに行いましょう。
建物滅失登記は、次の方法で申請できます。
・法務局に出向いて自分で申請する
ア. 「建物の登記簿謄本」を取り、登記内容を確認する
イ. 「建物滅失登記申請書」を作成する
ウ. 「建物取毀(とりこわし)証明書」を添付して提出する
エ. 「登記完了証」を受け取る
上記の流れで申請可能です。
「建物滅失登記申請書」は法務局で手に入るほか、「建物取毀証明書」は解体業者が発行してくれます。
また、「解体業者の登記簿謄本等と印鑑証明書」も必要になりますので、解体業者に依頼して取り寄せておいてもらいましょう。
なお、申請用紙の様式については、次のページで確認できます。
建物滅失登記はオンライン申請も可能です。
登記ねっと 供託ねっと「登記・供託オンライン申請システム」
- 法務局に出向く時間がない
- オンライン申請に慣れている
といった人はぜひオンライン申請を利用しましょう。
- 土地家屋調査士に依頼する
法務局に出向くのも、オンライン申請するのも避けたいという場合は、土地家屋調査士に申請代行を依頼することができます。
その際の代行費用は4万円程度が相場となっています。自分で申請すれば数千円程度で済みますので、その辺も含めて検討しましょう。
【固定資産税について】
法務局への建物滅失登記が完了すると、法務局から役所に「その土地の上に建物が存在しなくなった」旨の通知が届くのが、一般的です。
施主(または土地の所有者や相続人)が特別なことをしなくても、翌年1月1日から建物に対する固定資産税が発生しなくなるのが通常です。
しかし、稀にですが、請求が続くこともあるようです。
その場合は、なんらかの不備が生じていることになりますので、役所に確認し、建物滅失登記が済んでいることを伝えましょう。
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廃棄物の流れを知ることも大切
ゴミの不法投棄は大きな社会問題になっています。
解体工事では多量の廃棄物が排出されます。その廃棄物がどこに運ばれ、どのように処理されるのか、施主も把握しておかなければなりません。
なぜなら、万が一解体工事で発生した廃棄物の不法投棄が見つかった場合(または未遂でも)、それを行った業者はもちろん、施主にも罰則が適用される恐れがあるためです。
厳しい罰則が設けられていますので、廃棄物の流れはぜひ押さえておきましょう。
- 自社で産業廃棄物を収集運搬できるケース
「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っている業者は、自社で産業廃棄物を収集し運搬することができます。
そのため、廃棄物の流れに透明性があります。
自社で廃棄物の処理場を保有している場合は、最終処理まで任せられるためより安心です。
別の業者に委託しない分、解体費用を安くできるメリットもあります。
- 別の専門業者に委託するケース
「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っておらず、別の専門会社に収集運搬および処理を委託する業者も少なくありません。
このケースでは、解体工事で発生した廃棄物が、どの業者によって、どのように運ばれ、どこで処分されたのかが不透明になりがちです。
このようなケースで施主が覚えておきたいのは「マニフェスト」と呼ばれる産業廃棄物管理票を発行してもらえるか、写しをもらえるか確認しておくことです。
マニフェストは、廃棄物の収集運搬や処理を別の業者に委託する際、廃棄物を排出する業者(つまり解体業者)が発行し、管理する義務があります。
解体工事で発生した廃棄物が、どの業者によって、どのように運ばれ、どこで処分されたのかといった一連の流れが記載されています。
5年間保管することになっていますので、後になってトラブルが発生した際も大きな証拠となります。
廃棄物の収集運搬、処理を別の専門業者に依頼するという場合は、ぜひマニフェストの写しをもらっておきましょう。
解体費用は施工条件によって変わる
床面積80平米、木造2階建てといった条件が同じで、しかも隣同士という2件の住宅があったとしても、解体費用はケースバイケースで大きな差が出ることがあります。
それは、たとえば次のようなケースです。
- 浄化槽の解体や撤去
- カーポートや物置の撤去、ブロック塀の解体
- 庭木や庭石の撤去
- アスベスト含有建材の解体
このように、付帯工事が必要なケースや、特殊な作業が必要になる工事が必要なケースでは、解体費用が高くなる傾向にあります。
そうしたことを知らないことで「お隣は80万円だったのに、どうしてうちは100万円?ぼったくり?」と勘違いしてしまい、不要なトラブルを招きかねません。
見積もり金額が高いと感じたら、高くなりがちな工事が含まれていないかも見直してみましょう。
相見積もりは2社程度から
見積もりは2社程度から取るのが一般的です。
解体費用総額を比較するのはもちろんですが、含まれる工事内容や、それぞれの工事にいくらかかるのか、といった細かい部分にも目を通しましょう。
2社から見積もりを取れば、現地調査の際のスタッフの対応も比較することもできます。
大阪府の解体に関する補助金・助成金制度
大阪府では、解体工事に利用できる補助金・助成金制度を設けている自治体もあります。
上手に活用すれば解体費用を抑えることができます。
制度を実施しているかどうか、また、交付を受けるための要件といったことは自治体ごとに異なりますので、まずは管轄の自治体に確認しましょう。
こちらの記事も詳しく書かれていますので是非ご覧下さい。
解体工事に必要な登録や許可も知っておこう
優良な解体業者の最低条件として必要なのが、「解体工事業登録」または「建設業許可」です。2つの違いについても知っておきましょう。
解体工事業登録
工事金額500万円未満の解体工事を請け負う際に必要な登録です。
・本社や営業所が大阪府にあり、解体工事の現場も大阪府の管轄内の場合
→大阪府知事に申請
・本社や営業所が大阪府にあり、兵庫県や京都府といった大阪府の管轄外で解体工事を施工する場合
→それぞれの都道府県知事に登録を申請します。
建設業許可
工事金額500万円を超える解体工事を請け負う際に必要な許可です(500万円以下の工事も請け負えます)。
解体工事を請け負える建設業許可を取得すると、解体工事業登録は不要になりますので、登録を取り消すことになります。
・本社や営業所が大阪府にある場合
→大阪府知事に申請
・複数の都道府県に営業所がある場合や、大阪府の管轄外で解体工事を施工する場合
→国土交通大臣に申請
※平成28年5月31日までは、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」といった建設業許可があれば、解体工事を請け負うことが可能でした。
しかし、平成28年6月1日から新たに「解体工事業」の建設業許可が設けられ、現在は、500万円以上の解体工事を請け負うには「解体工事業」の許可が必要になっています。
ただし、平成28年6月1日以前に「とび・土工工事業」の許可を受けている業者は、平成31年5月31日までは解体工事を請け負うことができるという経過措置が取られています。
建設業許可は、解体工事業登録と比べて請け負える工事の幅が広く、許可を得るための条件も厳しくなっています。そのため、社会的な信頼性が高い許可と言えます。
大阪府で解体業者を探す際に注意したいポイントは?
解体業者を探す際に、注意しておきたい点をいくつかご紹介します。
無登録・無許可業者への依頼は絶対にやめよう
そもそも無登録・無許可の業者は違法営業です。
こうした業者への依頼は絶対に避けましょう。
見積もりが曖昧、または極端な値下げをしてくる業者は慎重に
見積もりが曖昧では、どの工事にいくらかかるのか、またどんな工事が含まれているのかがわかりません。
そのため、あとから理由をつけて高額な追加費用を請求されてしまうことがあります。
また、他社の見積もりを見たり聞いたりした後で極端な値下げをしてくる業者も注意が必要です。
値下げした分の利益を確保するために、廃棄物の不法投棄や手抜き工事を働くことも考えられるためです。
便利な一括見積りサイトだがデメリットもある
時間がない人、探すのが面倒な人にとっては、一括見積もりサイトは非常に便利なサイトです。
しかし、一括見積もりサイトを通して依頼を受けた解体業者は、サイトの運営会社に対して、手数料やシステム利用料など何らかの形で中間マージンを支払うのが一般的です。
ところが、この中間マージンを解体費用に組み込まれてしまうことも考えられます。
素人では、中間マージンが組み込まれているかどうか見抜くことができません。
便利な反面、こうしたデメリットがあることも覚えておきましょう。
なお、サイトではなくハウスメーカーや工務店を通して解体業者に依頼した場合も同じことが考えられます。
最終的に解体工事を施工するのは解体業者です。解体業者に直接、依頼することをおすすめします。
まとめ
大阪府で優良な解体業者を探す方法、自分で探した解体業者が優良かどうかの見分け方、施主として知っておきたい知識、そして解体業者を探す際の注意点を解説してきました。
最終的に決定するのは施主の意思ですが、そこに至るまでのポイントとして
- 解体工事業登録または建設業許可を済ませている
- 経営実績があり、施工事例も豊富
- 担当者の対応や印象が良く、意思疎通も図れる
- 見積書がしっかりしている
こうした点を踏まえ、ぜひ優良な解体業者を探してください。
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