茨城県で店舗の内装解体をする場合、費用はどれくらいを見ておけば良いのでしょうか?
また、安心して解体工事を依頼できる業者を探すにはどんな点に気をつければ良いのでしょうか?
移転や増改築といったさまざまな場面で店舗の内装解体が行われています。
戸建て住宅などと違い、店舗の内装解体はただ解体すれば良いというわけではないケースが多いため、豊富な経験が求められます。
この記事では、茨城県で店舗の内装解体工事をする際の費用の目安、信頼できる解体業者を探す際のポイントや注意点などを解説しています。
店舗の内装解体の予定がある人や、将来的に必要になる人はぜひ、参考にしてください。
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茨城県の店舗の内装解体費用の相場は?具体例を挙げて紹介!
店舗の内装解体といっても、その店舗の広さや、どんな業種か、どういった解体をするのか(スケルトン解体や原状回復など)、ビルのテナントなのか、独立した店舗なのかなど、さまざまな条件によって費用は大きく変わってきます。
そのため、明確な坪単価といった相場がありません。
ここでは、店舗の内装解体費用を考えるときの目安になるよう、いろいろな店舗の内装解体費用の具体例を紹介します。
スケルトン解体と原状回復の違いとは?
スケルトン解体とは、建物の構造物(天井、柱、壁、床など)のみを残して解体することを言います。
一方、原状回復とは、入居する前の状態に戻すことを指して言うのが一般的です。
原状回復は原状復帰や原状復旧などとも言われます。
スケルトン解体の方が、費用が押さえられるケースが多いようです。
いろいろな店舗の内装解体費用の例
茨城県土浦市
飲食店10.5坪 76.7万円(73,048円/坪)
茨城県水戸市
バー8坪 29.8万円(37,250円/坪)
茨城県つくば市
美容室19坪 52万円(27,368円/坪)
茨城県水戸市
飲食店33坪 123.2万円(37,333円/坪)
茨城県龍ケ崎市
飲食店17坪 43.8万円(25,765円/坪)
茨城県ひたちなか市
ショップ5坪 32.7万円(65,400円/坪)
※上記はごく一例です。検討材料の一つとして参考にしてください。
店舗の内装解体費用の目安
茨城県の店舗の内装解体費用の相場は、坪あたり13,000円〜45,000円程度と言われています。
ですが、業種やその他さまざまな条件が加わるとで、坪単価は大きく変動します。
前項の具体例を見てみても、店舗の内装解体費用は目安がつけにくいことが分かります。
たとえば、同じ飲食店の内装解体でも
- 飲食店10.5坪 76.7万円(73,048円/坪)
- 飲食店33坪 123.2万円(37,333円/坪)
- 飲食店17坪 43.8万円(25,765円/坪)
このように坪単価に大きな開きがあるためです。
坪数が多いほど坪単価が下がるといった単純なものではないことが分かります。
店舗内に間仕切りや部屋が多くある、大型の器具や機材が多数ある、夜間作業が必要、構造が複雑だったり狭小地だったりなどの理由で手壊しによる作業が増える、付帯工事がある、工期が短いなど、さまざまな条件によって解体費用は大きく変わってきます。
正確な工事金額を知るには、まず解体業者に現地調査を依頼し、見積もりを出してもらうことになります。
茨城県で信頼できる店舗の内装解体業者を探す方法
店舗の内装解体工事を経験したことがある経営者の方なら、すぐに見つかるかもしれませんが、初めて店舗の内装解体工事を経験するという場合、信頼できる内装解体業者の探し方で迷ってしまうかもしれません。
「茨城 店舗内装 解体業者」などのキーワードでネット検索すれば、解体業者自体を見つけることは簡単です。
しかし、トラブルなくみんなが納得のいく解体工事を施工してもらうには、安心して依頼できる解体業者を選び、信頼関係を築くことが大切です。
続いては、信頼できる解体業者かどうかを見分けるポイントを解説していきます。
信頼できる業者かどうか見分けるには?
自分が見つけた解体業者が信頼できる業者かどうかを見分けるには、次のような点に着目すると良いでしょう。
「解体工事業登録」または「建設業許可」が済んでいる
そもそも、解体工事業を営むには、茨城県知事への「解体工事業登録」が済んでいるか、茨城県知事または国土交通大臣の「建設業許可」を得ている必要があります。
現在、ほとんどの解体業者は登録か許可のいずれかを済ませ、健全に経営しています。そのため、無登録・無許可の業者に出会うことは滅多なことではありません。
しかし、登録や許可が必要であるということ自体を知らない施主も数多くいます。
万が一のことを考え、登録や許可が必要であるという点を知っておくとともに、依頼しようとしている業者がきちんと登録や許可を済ませているか確認しておくことは大切です。
解体工事業登録と建設業許可
工事金額500万円未満の解体工事を請け負うには「解体工事業登録」が必要です。
つまり、最低限保有していなければならない資格です。
茨城県に本社や事務所があり、茨城県の管轄内で解体工事を施工する場合は、茨城県知事に登録を済ませます。他の都道府県で解体工事を施工する場合は、それぞれの都道府県知事に登録を申請することになります。
一方の「建設業許可」は、工事金額500万円以上の解体工事も請け負うことができます。
本社や営業所が茨城県にあり、茨城県の管轄内で解体工事を施工する場合は茨城県知事の許可が必要になります。
複数の都道府県にまたがって営業する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
解体業者のホームページに
- 解体工事業登録 茨城県知事(登●)第●●号
- 建設業許可 国土交通大臣許可(般-●●)第●●号
こうした情報が掲載されていれば、登録か許可いずれかを済ませていることが分かります。
もしホームページに掲載されていない場合は、次の方法で確認できます。
解体工事業登録の確認方法
建設業許可の確認方法
国土交通省ホームページ「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
併せて、「建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム」を使えば、その解体業者が過去にトラブルや不正を働き、なんらかの処分を受けていないかどうか、調べることも可能です。
調べることができるのは、その業者が処分を受けてから5年間に限られますが、より慎重に調べたいという場合、活用してみてはいかがでしょうか?
実績や施工事例、担当者の対応もチェック
経営実績、施工事例、担当者の対応といった点は、信頼できる解体業者かどうかを見分ける重要なポイントです。
長年の経営実績がある業者は、それだけ依頼も多く、業界内からの信頼も厚い業者と言えます。
地域密着で長年の経営実績があるという場合は特にそう捉えて良いでしょう。地域に密着している解体業者がトラブルを起こしたり不正を働いたりすれば、あっという間に噂が広がり、経営自体が厳しくなってしまうことが考えられるためです。
ただし、長年経営実績があっても、店舗の内装解体の経験が乏しい場合、依頼して良いかどうか迷ってしまうかもしれません。その場合は、解体業者ホームページなどに掲載されている施工事例をチェックしてみましょう。
近年、自社で施工した事例を掲載している解体業者が増えています。
すべての施工事例が掲載されているわけではありませんが、写真つきのもの、工事日数やおおよその費用が掲載されているものもあります。
店舗の内装解体の経験がある業者なら安心して依頼できますし、その中に参考になる施工事例があるかもしれません。
併せて見ておきたいのが担当者の対応です。
店舗の内装解体は、隣り合うテナントや、そのテナントの従業員、顧客などにも影響が出ます。
ビルに入居している場合はそのビルの従業員や顧客、その他さまざまな人が出入りします。
その分、騒音、粉塵、振動などのトラブルのリスクが増えることになります。
万が一トラブルがあった際、迅速かつ誠実に対応することが、双方の損害を最小限に留めることに繋がります。
問い合わせの際や打ち合わせの際に、どういった対応をしてくれるのか、確認しておくことも大切です。
見積書の内容もしっかり確認する
見積書をしっかり出してくれるかどかで、信頼できる業者かどうか分かることがあります。
例えば「店舗の内装解体工事一式200万円」といった見積もりを出されても、依頼した工事がすべて含まれているのか、どの工事にいくらかかるのか、といったことが不透明です。
依頼したはずの工事が含まれておらず、解体工事が始まってから別料金が発生してしまう、といったリスクも考えられます。
トラブルを防ぐためにも、どんな工事が含まれていて、それぞれいくらくらいかかるのかが明確な見積書を出してくれる業者を選びましょう。
茨城県で店舗の内装解体業者を探す際の注意点
信頼できる解体業者を見分けるポイントと併せて、押さえておきたい注意点も解説します。
より効率よく信頼できる解体業者を探すためにも、ぜひ覚えておきましょう。
無登録・無許可の業者は絶対にNG
当然ですが、「解体工事業登録」や「建設業許可」を済ませていない業者には、絶対に依頼しないようにしましょう。
どんなトラブルに巻き込まれるか分かりませんし、最悪お金だけ払って解体工事のやり直しになってしまう恐れもあります。
また、過去になんらかの不正を働いたり、トラブルを起こしたりして処分を受けていないか不安な場合は、先ほど紹介した国土交通省のシステムで調べることも検討しましょう。
なお、建設業許可は「土木一式工事」「建築一式工事」のほか27の専門工事、合わせて「29種類」あります。
平成28年5月31日までは、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」といった建設業許可があれば、500万円を超える解体工事を請け負うことができました。
しかし、平成28年6月1日に「解体工事業」の建設業許可が新設されたことにより、それ以降500万円を超える解体工事を請け負うには「解体工事業」の許可が必要というルールに変わっています。
※ただし、経過措置として平成28年6月1日以前に「とび・土工工事業」の許可を受けている業者は、平成31年5月31日までは500万円を超える解体工事を請け負うことができます。
より慎重に確認したいという場合は、解体業者が許可を得た年月日と許可の種類を確認しておくと、安心かもしれません。
また、前述したように、工事金額が500万円を超える場合、「解体工事業登録」を済ませている業者は請け負えません。
見積もり金額が500万円を超えていたら、建設業許可を持っているかどうか確認しておきましょう。
安すぎる業者は慎重に判断を
相場よりも極端に安い見積もり金額を提示してくる業者や、他社の見積もり金額を知ったあとに大幅な値下げを提案してくる業者だった場合、契約するかどうかは少し慎重に判断した方が良いかもしれません。
相応の理由があって安くなるのであれば良いのですが、そうでない場合、安くした分の利益を確保するため、手抜き工事や不法投棄といった不正を働く可能性がゼロではないためです。
環境汚染にもつながる産業廃棄物の不法投棄は、大きな社会問題になっています。
一般的には、実際に不法投棄を行った業者が処分を受けると思われがちですが、ケースによっては産業廃棄物の処分を依頼した施主が罰則の対象になることもあるため、決して他人事ではありません。産業廃棄物の流れについては、しっかり把握しておくことが大切です。
店舗の内装解体工事で発生した産業廃棄物は、「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得している業者によって運ばれ、「産業廃棄物処理業許可」を取得している業者によって処分されます。
解体業者の中には「産業廃棄物収集運搬業許可」や「産業廃棄物処理業許可」を取得している業者もいます。その場合、産業廃棄物の流れに透明性があるため、安心して良いでしょう。
しかし、そうした許可を取得していない解体業者の場合、許可を取得している別の専門業者に委託するのが一般的です。
産業廃棄物の収集運搬や処理を別の業者に委託する場合は、排出業者(このケースでは解体業者)が「マニフェスト」と呼ばれる産業廃棄物管理票を発行することになっています。
どの業者によって運ばれ、処理されたのかが分かるように記載されているもので、5年間保管することになっています。後から不法投棄といったトラブルが発覚した場合でも、証拠となります。打ち合わせの際などに「マニフェストは発行してもらえるか」「マニフェストの写しをもらえるか」といったことを確認しておくと、より安心です。
見積もりは必ずチェック
見積書は、工事金額を確認するだけではありません。
- 依頼した工事内容はすべて含まれているか
- 依頼していない工事が含まれていないか
- それぞれの工事内容および工事金額が詳しく記載されているか
- 仮設費用や産業廃棄物の処理費用も含まれているか
- 工期の認識に相違はないか
- その他、不明な点や疑問に感じる点はないか
など、かくチェックしておきましょう。
一括見積もりサイトやマッチングサイトにはリスクもある
複数の解体業者に一括で見積もりを依頼できたり、希望に近い解体業者を紹介してくれたりするサービスがあります。
忙しくて解体業者を探す時間がない、探し方が分からないといった人には大変便利なサービスです。
かし、ここにはいくつかのリスクもあるため、覚えておきましょう。
ネットでは正確な見積もりが出せない
正確な見積もりは、現地調査をしなければ分かりません。
それなのに、ネットで簡単な情報を入力するだけで見積もりを出してくる場合、注意が必要です。
たとえネット見積もりの金額が安くても「結局現地調査をして見積もりを出してもらったら何十万円も高かった」というケースが考えられるからです。
これでは時間を無駄に使ってしまうことになります。
中間マージンが発生している
仲介や紹介といったサービスを利用した場合、契約がまとまれば中間マージンが発生します。
基本的には解体業者からサービスの運営会社に支払われるものですが、その分を解体費用に上乗せされていても、こちら側はほぼ、気づくことができません。
知らない間に中間マージン分も負担させられている可能性もゼロではありません。
これは、工務店やハウスメーカーなどを介した場合も同様です。
最終的に解体工事を施工するのは解体業者です。
余計な時間やコストをかけないためにも、最初から解体業者に直接依頼することをおすすめします。
内装の解体工事で起こりうるトラブルと回避方法
内装の解体工事で起こりうるトラブルは、近隣テナントといった第三者とのトラブルに限りません。
オーナー、施主、そして解体業者との間でもトラブルが起こり得ます。
工事範囲の再確認
店舗を借りている場合、あるいはビルに入居している場合、オーナーが存在します。
オーナーは次の入居者募集に向けて、さまざまなことを考えています。内装解体といっても、店舗内をすべて壊してしまうのか、一部を残しておくのか、といった工事範囲を確認しておくことは大切です。
オーナーは「トイレ、給湯室、休憩室などは手をつけなくて良い」と言っていたのに正しく伝わらず、全部解体されてしまった、となれば復旧作業を求められる可能性があります。
その分、時間も費用も膨らんでしまうため、念入りに確認しておきましょう。
できれば、オーナー、施主、解体業者(担当者または現場責任者)の3者で打ち合わせを行い、決定事項を書面などで残しておくことをおすすめします。
処分するもの、しないものの再確認
蛍光灯、パーティション、デスク、什器、壁材、床材、エアコン、冷蔵庫、キッチンなど、さまざまな設備や備品があります。
そのうちどれを残しておくのか、どれを処分するのか、どれを次の店舗に持って行って良いのか、といったこともしっかり確認しておきましょう。
工事範囲の打ち合わせと併せて3者で確認し合い、決定事項は書面に残しておくと安心です。
工期の再確認
店舗を借りている場合、退去日または契約満了日までに内装の解体工事を完了させなければならないことがほとんどです。
なんらかのトラブルや行き違いで工期が延びてしまった場合、損害を請求される可能性があります。また、工期が延びた分費用も膨らんでしまいます。
こうしたトラブルを回避するには、できるだけ早く解体業者を選定して打ち合わせを進めていくことが大切です。
併せて、オーナーには「いつまでに内装の解体工事を完了させておけば良いか」といったリミットを確認しておくことも忘れずにしましょう。
まとめ
茨城県における店舗の内装解体費用の目安と、信頼できる解体業者かどうかを見分けるポイント、探す際の注意点、そして店舗の内装解体工事で起こりうるトラブルとその回避方法を解説してきました。
店舗の内装解体は、その店舗ごとに費用や工事の進め方などが大きく変わります。
また、戸建て住宅と違い、さまざまな人に影響を与える工事でもあります。
決して安い費用ではないため、信頼できる解体業者に依頼し、みんなが納得のいく工事を施工してもらうことが大切です。
この記事で紹介したポイントや注意点を踏まえて、ぜひ信頼できる解体業者を見つけてください。
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