空き家の解体には補助金制度があります。
昨今、増え続けている空き家。
いつ、自分の身に降りかかるかも知れない空き家問題について、今回は空き家のリスク回避と処分する際の補助金についてまとめましたのでご参考にして下さい。
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なぜ、空き家が増えているのか?
最近、空き家の増加がニュースでも話題になっています。
総務省の統計によると、
『平成25年10月1日現在の総住宅数は6063万戸,うち空き家は820万戸で,空き家率は13.5%で過去最高』
確かに、弊社での解体物件内容を調査してみますと、解体案件の内、約7割強が空き家の解体でした。
新しく家を建てるために、古い家を壊す改築は2~3割程度、それ以外は全て使用していない実家などの空き家の処分です。
なぜそれほどまでに空き家が増えてしまったのでしょうか?
理由は以下の事が考えられます。
家を解体処分すると固定資産税が増えるため
家を解体すると固定資産税が増えてしまいます。増えるというより、元に戻るといった方が正しいかも知れません。
固定資産税は、その土地に建物が建っていれば6分の1に減額されるという制度があります。
建物を取り壊して、さら地にすると土地の利用価値があがるので、税金も上がるという仕組だそうです。
なので、特に利用方法がない場所ですと、無駄に税金が上がるのを嫌って、そのまま放置されるケースが多い様です。
少子高齢化と核家族化
少子高齢化や核家族化も空き家が増える原因となっています。
今の若い世代は、ほとんどが両親と一緒に暮らさない、いわゆる核家族が多いです。
高齢になった両親は実家で住み、若い世代は同じ地域でも別所帯、または仕事名などの関係から他県で暮らしているケースも多くあります。
ご両親が亡くなる、もしくは老人ホームに入居するなどすると、その家がそのまま残された状態になってしまいます。
その住宅が中古物件で買い手が付けば良いのでしょうが、40年以上たった家を欲しがる方は少なく、不動産価値としてもほとんど無いため、そのまま放置されてしまい空家となってしまいます。
空き家を放っておくリスクとは?
空き家になってしまった実家…放っておくとどんなリスクがあるのでしょうか?
防犯上のリスク
放火や不審者の侵入などの危険性があります。
維持管理費用のリスク
家は使わないと傷みやすくなります。定期的な窓の開閉や雑草の管理が必要となります。
遠方にお住いの場合は、目が行き届かないので空き家管理してくれる会社に依頼するなど費用が生じる可能性があります。また、固定資産税は支払い続けなければなりません。
ご近所とのトラブルリスク
放置していると家は傷み、朽ちて来るのは当然の事。
強風時に剥がれたトタンが隣の家に当たったり、瓦が落ちて通行人に当たったりと、他人に迷惑がかかる事もあります。
そういった被害が無かったとしても、隣の家が無人で朽ち果てた空き家というのは、隣家として気持ちの良いものではありません。
自然災害時のリスク
自然災害はいつ何時起こるか分かりません。
ただでさえ、古い家です。強度も減っている状態で、自身や台風に遭遇したらどうなるでしょうか?
まして、地元にお住まいで無ければどういう状態か、もし被災した場合にもその対策を取る事は難しい状況になるかと思います。
空き家対策特別措置法とは?
昨今、空き家が増加している事は先ほどもご説明しました。
空き家の危険性、景観の悪化、環境の改善の観点から政府は平成25年11月に「空き家対策特別措置法」という法律を制定しました。
この法律の施行で何が変わるのでしょうか?
①空き家所有者の確認のため、情報利用が可能となります
空き家の所有者が不明な場合に、固定資産税からの情報を利用して所有者を特定する事が可能になりました。
②行政による「空き家」への立入調査が可能となります
いままでの空き家対策は、行政の強制力は弱く、持ち主に対しても「お願い」ベースでしたが、法律が施行されたことで「指導」的な立場を持てるようになりました。
具体的には空き家の所在や所有者を把握するための調査や空き家への立入調査が出来るようになります。
③持ち主に対して、助言・指導・勧告・命令・代執行が可能となります
そのまま放置していると倒壊する危険性があったり、衛生上有害となる恐れがあったり、著しく景観を損なっている状態などの空き家は「特定空き家」に指定されることになります。
特定空き家に対しては、改善方法などを行政が助言・指導を出来るようになりました。
それでも改善されない場合には勧告し、措置を取らない場合には命令出来るようになります。
しかし、それでも改善措置を取らない場合には行政代執行することが出来るようになりました。
この行政代執行、たまにニュース等で見る事がありますが何か大変そうですよね。
見た目的にも悪いですし、何より費用が高く付くと思います。
通常の解体で業者にお願いするより、行政が入っての代執行となると解体撤去費用は高くなると思っておいて間違いないでしょう。
④「特定空き家」には固定資産税の税制優遇措置が除外されることに
今までは建物が建っている場合には、空き家であっても固定資産税が1/6になる税制優遇処置がありました。
しかし、今回の施行では「特定空き家」に指定された建物に対して、改善措置を勧告した場合に、この優遇措置が除外される事となりました。
要は、この措置が除外されると固定資産税が元に戻る(高くなる)という事です。
空き家の解体撤去に対する補助金、助成金はあるの?
空き家の処分(解体撤去)に対して補助金や助成金を出してくれる制度があります。
この制度の内容は、各市町村で違って来ますので、詳しくは空き家の所在する市町村のホームページや窓口でお確かめください。
※ただし、この助成制度は全ての空き家に対して出る訳ではありませんのでご注意を。
基本的には『放置すると危険性がある空き家』と市町村が認定した建物に限ります。
空き家解体助成金の一例をご紹介
ここで、ある市町村の補助金制度の概要をご紹介します。
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目的
市民の生命、身体及び財産への危害が懸念される空き家の所有者等に
解体費などを補助し、老朽危険空き家の除却促進を図り、市民の安全安心を確保する。
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対象となる建物
〇〇市内にある「老朽危険空き家(※)」に該当する建物
※現在使用していない住家で、市の調査によって周囲の建物や通行人に
被害を及ぼす恐れがあると判定された建物
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補助対象者
①空き家の所有者
②空き家の所有者の法定相続人
※いずれも市税の滞納がなく、市民税所得割が非課税の世帯に限定
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補助金の額
解体工事費の2分の1の額(上限50万円)
※一人につき、1回の交付を限度とする。
空き家をどうするか?を考える
いかがでしたでしょうか?
今後、空き家については誰もが遭遇する問題と言っても過言ではありません。
放っておいて先延ばしにすると、リスクばかりが増えるだけです。
今のうちにどうするか?ご兄弟、ご親戚とよく話し合っておいた方が宜しいかと思います。
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