新潟県糸魚川市の大火災からみる、補償と再建の行方

糸魚川大火災

2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災。

あれから4ヶ月以上が経過しましたが、補償の状況や街の再建はどうなっているのでしょうか?

現在の状況からみる補償と再建の行方について考えてみたいと思います。

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糸魚川市大規模火災の概要

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2016年12月22日10時20分頃に発生した火災は折からの強風や木造住宅の密集地という条件が重なり、瞬く間に燃え広がりました。

翌日夕方の鎮火に至るまでおよそ30時間も燃え続け、全焼120棟、半焼5棟、部分焼22棟の合計147棟(延べ床面積30,412平米)を含むおよそ40,000平米が焼損しました。

これほどまでの大規模火災であったにも関わらず、幸いなことに死者は出ませんでしたが17名が負傷しています。

なお、糸魚川市はこの大火を「糸魚川市駅北大火」と呼んでいます。

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被害総額30億円!責任の所在は!?いったい誰が補償する!?

確かに死者が出なかったことは救いではありますが、住居や店舗を失った方々にはこれから先、とても大きな困難が待ち構えています。

少なく見積もっても30億円と言われている

焼損した建物の中には文化的な価値観が高いものもありました。ある建設業界の関係者の話では、それらを加味して被害総額を少なく見積もったとしても「30億円」以上とのことです。

火元とされている中華料理店の店主は失踪したと言われている

この大火の火元となったのは中華料理店で、鍋を火にかけたまま離れてしまったことではないかと言われています。

肝心の中華料理店の店主は失踪してしまったという噂が流れていますが、これだけの大火を招いてしまったのですから通常の精神状態を保つのは非常に難しいと思われます。

追い込んで自殺につながってしまう可能性もありますので深く追求しにくい部分でもあります。

責任の所在は?

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民法では『故意または過失によって他者に損害を与えた場合、損害を賠償しなくてはならない』と規定していますが、火災に関してはいわゆる「失火責任法」によって『重大な過失(重過失)がない限り、原則として火元に損害賠償請求はできない』ことになっています。

つまり延焼によって家を焼損してしまった方々は、自身が加入している火災保険等を利用しなければならないのです。

しかし、今回のケースは「鍋を火にかけたまま離れた」ということですので、重過失に当たる可能性が高いと言われています。

そうなれば当然、中華料理店の店主が責任を負うことになるのですが、たとえ店主が類焼特約を契約していたとしても30億円以上もの損害を負えるとは考えにくく、ましてや自己破産などによって免責となる可能性が高いのです。

類焼特約とは?

「類焼損害補償」「類焼特約」などと呼ばれています。

自身の家や店舗が火元となって火災が発生し、それが延焼して隣家などに燃え移ってしまった場合、自身ではなく損害を与えてしまった方を補償するというものです。

まとめると、責任の所在は重過失と認められれば中華料理店の店主にありますが、十分な補償することは難しいということになります。

損害を受けた方々は気持ちの持って行きようがない怒りや失望感を抱えている方も多いようです。

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補償の状況はどうなっているの?

日本損害保険協会によりますと、2017年1月5日の時点で

・火災保険により約11億7517万円(67件)
・車両保険により約987万円(13件)

合計約11億8504万円が支払われたとのことです。焼損した家屋は147棟ですのでおよそ45%となります。

火災保険で補償される対象物は?

火災保険と言っても、その保険の対象物は様々で、会社によっても異なります。

例えば「家屋のみ」に保険をかけていた場合、家財などは補償されません。

また、一般的に30万円を超える宝石・腕時計・書画・骨董品などはあらかじめ申請して契約を結んでおかなければ補償されません。

さらに、タンス預金などの「ぜいたく品」も別枠での保険となるケースがほとんどです。

そのほか、車が燃えてしまったという場合でも、火災保険ではなく車両保険に加入していなければ補償されません。

古い契約内容だった場合、十分な補償を受けられないことも

最近の火災保険は『焼損等で失った建物を新築する場合にいくらかかるか』という契約内容になっていることが多いようです。

例えば全焼してしまった家屋が築30年以上経過していても、同等の家屋を新築するのに必要な金額を満額支払ってもらえるのですが、古い契約内容だった場合、「時価」を基にして支払う契約になっていることが多く、当然時間の経過とともに価値が下がり、支払われる額も少なくなります。

高齢者の一人暮らしが多い地域でもありますので、古い契約内容のままになっている人が多いと思われており、その場合は十分な補償を受けられない可能性が高くなります。

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再建に向けてどんな動きが出ているの?

何よりもまずは、被害に遭われた方々は生活を立て直さなければなりません。

一般論では、今回の大火は天災ではなく人災となりますので、当事者間で解決するべき事案なのですが「強風によって燃え広がった」ことが認められ自然災害の被災者支援のための「被災者生活再建支援法」「災害救助法」の適用が決定されています。

被災者生活再建支援法

全焼してしまった家屋については、その程度や再建方法などを考慮して国から300万円、新潟県から100万円の合計400万円の支援金が支給されることになります。

災害救助法

がれきの処理や家屋の再建が進むまでの間、仮住まいが用意されることになります。

さらに、現在行われているがれきの撤去作業についても住民は実質負担ゼロになるような方針が打ち出されています。

しかし、家屋を建てる、店舗を建て新たに設備を整える、車を購入するといったことは簡単ではありませんし、数千万円単位の資金が必要となりますので、まだまだ再建するに十分な支援とは言えません。

また、住民のおよそ4人に1人が「再建したくない(したくてもできない)」と答えているところも気になります。

高齢者が多いため再建する体力や気力がないこと、店舗や企業などは数千万円単位の資金を用意することが難しいこと、たとえ用意できても住民が戻ってくるかも分からず採算がとれなくなってしまうリスクを抱えていることなどが挙げられます。

元の場所やそれに近い場所で再建したいと考えている方も多いようですが、もし戻ってくる人が少なければコミュニティを維持するのも難しくなります。

住民が不安な点をヒアリングし、解決に向けた計画を糸魚川市が出来る限りのスピード感を持って進めていくことが大切です。

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補償や再建の行方は…

火災保険、車両保険などの各種保険に加えて被災者生活再建支援法、災害救助法なども適用されましたが、十分な補償がなされるとは考えにくく、結局被災者自身でなんとかしなければならない方向に進んで行きそうです。

再建についても、どれだけの住民が戻ってくるのか、どんな街になっていくのかがまだまだ見えにくく、前途は闇の中と言えそうです。

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保険の見直し、地域の環境を再確認!

木造住宅の密集地であったこと、非常に強い風が吹く地域であったことなどが、ここまで被害を大きくしてしまった一つの要因ではありますが、条件さえ揃ってしまえば「いつ」「どこで」同じような大火が発生してもおかしくありません。

今一度、自分が住んでいる地域の特徴や環境(木造家屋が多い、密集している、風が強い日が多いなど)を把握しておくことは大切なことなのではないでしょうか。

また、火災保険の契約内容が古い場合、十分な補償を受けられないばかりか、全く受けられない可能性もゼロではありません。

「タバコを吸わないから」「オール電化だから」といった理由で火災保険に入らない方もいますが、今回のように延焼により焼損するケースもありますので、加入の検討や契約内容の見直しをしておきましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

35年で過去5,000棟の解体工事を手がけた解体専門店・市川工業の責任者であり、解体協会の理事も務めています。 建物解体工事を中心に産業廃棄物のリサイクル業務を中心に、毎年、年間300件以上の解体工事でお客様とふれあう中で「より良いサービスを提供する解体企業になる」をモットーに、業界のイメージと解体工事の品質向上に力を注いでいます。 現在は新潟県解体工事業協会の理事を務め、解体業界全体の品位向上に力を注いでいます。 資格:一級土木施工管理技士、リサイクル施設技術管理者、解体工事施工技士