解体工事に必要な届出書類【新潟県上越市の場合】
家屋の解体工事は「自分の所有物だから勝手に行って良い」という訳にはいきません。
都道府県や市区町村役場ごとに決められた所定の書類の提出などが必要になります。
ここでは、上越市で家の解体工事の施主になる場合に知っておいた方が良い書類や届出について解説します。
上越市内の解体工事なら
【こちらの関連記事もご覧下さい】
関連記事の一覧はこちらから
家の解体に必要な書類一覧
上越市において家の解体工事前と解体工事後に必要となる書類や届出は次の通りです。
〈解体工事前〉
建設リサイクル法の届出
〈解体工事後〉
建物滅失登記
家屋滅失届出書
建設リサイクル法の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言います。
同法では第10条で次のように定めています。
――――――――――
第10条
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
――――――――――
要約すると、解体工事着工日の7日前までに
- どのような種類の建物を解体するのか
- どのような段取り(工程)で行うのか
- 廃棄物の量はどれくらいか
- 廃棄物の分別はどのように行うのか
などを新潟県知事あてに提出しなければならないということです。
なお、届出の対象となるのは延べ床面積80平方メートル(約24坪)以上の建物ですので、ごく一般的な2階建て家屋であれば該当するケースが多いでしょう。
届出の義務は施主にありますが、多くの場合、解体業者が有料で手続きを代行してくれます。
こうした書類の提出には慣れていない方が多いと思いますので、スムーズに終わらせるためにも任せた方が無難です。
特に施主から依頼しなくても代行してもらえるケースも少なくありませんが、念のため見積もりの際などに「建設リサイクル法の届出は代行してもらえますか?」と確認しておけばより安心です。
解体工事が完了したら、今度は「建物滅失登記」および「家屋滅失届出書」の提出・申請が必要になります。
「建物滅失登記」とは、その土地の上に建物が存在しなくなったことを証明するもので、解体工事完了後1ヶ月以内に新潟地方法務局の上越支局に提出することになります(登記を行っている家屋の場合です)。
また、建物がなくなるとそこに係る固定資産税や都市計画税などの課税額も変わってきます。
上越市では、解体工事後速やかに税務課または各総合事務所の窓口に配置されている「家屋滅失届出書」を記入し、上越市長あてに提出するようにとしています。
「建物滅失登記」および「家屋滅失届出書」は施主が自ら行うケースがほとんどですが、司法書士あるいは土地家屋調査士に手続きを依頼することもできます。ただし、その場合3万円~5万円程度の委託料が必要になりますので、併せて覚えておきましょう。
なお、このほかにも必要に応じて「道路使用許可」を申請したり「ライフラインの停止」を申請したりという作業があります。
「道路使用許可」については解体業者が管轄の警察署に、「ライフラインの停止」については施主が契約している業者に対して、それぞれ申請を行います。
一つ注意したいのが「ライフラインの停止」を申請する際、水道を止めるかどうか解体業者に確認をするという点です。
解体工事中の清掃や粉塵の飛散防止などのために水道を使用することがありますので「水道はどうするか」を確認しておきましょう。
上越市の解体工事専門店
解体届けの種類 いつまでに? 誰が?
届出種類 いつまでに 誰が
- 解体工事前 建設リサイクル法の届出 着工の7日前まで 施主
- ライフラインの停止 着工日まで 施主
- 道路使用許可 着工日まで 解体業者
- 解体工事後 建物滅失登記 工事完了後1ヶ月以内 施主
- 家屋滅失届出書 工事完了後速やかに 施主
書類の提出先と申請方法
上越市で家の解体工事を行う際に必要となる書類や届出の提出先および申請方法をまとめていますので、参考にしてください。
建設リサイクル法の届出
提出先:上越市役所 建築住宅課
所在地:上越市木田1-1-3
連絡先:025-526-5111
必要書類:所定の申請書、分別解体等の計画書(別紙にて提出)、案内図(Google Map等を印刷したものでも可)、設計図または写真、配置図、工程表を添えて申請
建物滅失登記
提出先:新潟地方法務局 上越支局
所在地:上越市木田2-15-7
連絡先:025-525-4181(登記部門)
必要書類:登記申請書、取毀し証明書(解体業者が発行)、解体業者の印鑑証明、解体業者の会社謄本(または資格証明書)、現場の地図、登記申請書のコピー1部を添えて申請
家屋滅失届出書
提出先:上越市役所 税務課
所在地:上越市木田1-1-3
連絡先:025-526-5111
必要書類:家屋滅失届出書、取毀し証明書(届け出た年の1月1日より前に解体工事が完了した場合のみ)を添えて申請
なお、解体業者や司法書士、土地家屋調査士などに委託する場合は、施主による委任状が必要となります。
書式は特に定められておりませんが、事前に用意しておくとスムーズです。
解体工事に必要な届出は忘れずに
今回は上越市において家の解体工事をする際に必要となる書類や届出書について解説してきました。
申請や届出を忘れてしまうと過料の対象になってしまったり、工事が遅れてしまうことで解体工事費用が高くなってしまったりする可能性がありますし、また存在しない家屋に対する固定資産税がいつまでも徴収されてしまうこともありますので、ぜひ忘れずに行うようにしましょう。
上越市で安くて良い解体工事なら
【こちらの関連記事もご覧ください】