解体工事の諸手続きと解体後に必要な届出を解説

解体工事の届出って何が必要?

解体工事を行うには、様々な手続きや許可が必要になります。

解体を依頼した業者が代行してくれるものなどもありますが、施主もしっかりと把握しておくことで手続き漏れなどを防ぐことに役立ちます。

今回は特に一般家屋を解体する際に必要になる(必要になる可能性がある)手続きや届出について解説をします。

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お問い合わせ

解体工事開始までの流れ

解体工事を始める前にまずやらなければならないことがあります。

それが「解体業者の決定」です。

(1)解体業者を選ぶ

解体業者を絞り込むのですが、「知人の紹介」や「ハウスメーカーの紹介」だからといって安易に決めてしまわず、2社程度は見積もりをとって比較検討するようにしましょう。

絞り込む際のポイントとしては「創業からの実績」「営業マンや受付スタッフの最初の対応」などはとても大切になってきます。

(2)見積もり依頼~現地調査

解体業社を絞り込んだら見積もりを依頼します。

建物の構造や状態、周辺環境や道路の広さなども含め、実際に現地を見なければ正確な見積もりは出せませんので、現地調査が必要になります。

この現地調査のやり方は解体業社によって異なりますが、安全意識が高い解体業者ほど細かく入念にチェックします。

(3)解体業者を決定する

見積もりを提出してもらい、納得のいく内容であれば正式に依頼をします。

着工まで日にちが無いと準備不足になり解体工事に影響を与えてしまう可能性もありますので、できれば着工予定日の3ヶ月前など余裕を持って依頼をすることをお勧めします。

このような流れでまずは解体業者を決定します。

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解体工事が始まる前に必要な手続きや届出

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解体業者が決定したら、次はいよいよ解体工事の準備に入る訳ですが、着工前に提出しなければならないものもありますので、確認をしておきましょう。

解体工事届出(建設リサイクル法に関する届出)

延べ床面積が80平米を超える家屋を解体する場合「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」に基づき、きちんと届出をしている業者しか解体工事を行うことができません。

”届出業者である”ことは事前に確認をしておきましょう。

なお、解体工事届出は原則として施主が行うものですが、解体業者が代行してくれることがほとんどです。

その場合、施主の「委任状」が必要になりますので用意しておくとスムーズです。

また提出期限は着工日の7日前となりますので覚えておきましょう。

道路使用許可申請

敷地内に重機や作業員の車両などが停められるスペースがあれば良いのですが、もし余裕が無い場合は敷地外の道路に駐車せざるを得ないことがあります。

その場合、解体現場の住所を管轄する警察署長に対して「道路使用許可」を申請し許可を得る必要があります。

なお、申請にあたっては手数料として2,000円~2,700円(地域により異なる)が必要となります。

また申請は基本的に解体業者が行うことになりますが、その場合は申請手数料が必要になりますので、いずれも覚えておきましょう。

ライフラインの停止

電気・ガス・インターネットなどのライフラインを停止します。

それぞれの管理会社やサービスプロバイダーなどに連絡をし「解体工事の日程」を伝えて停止してもらうことになります。

なお、水道については、解体工事中に解体業者が使用する可能性があります。

粉塵が舞うのを防いだり、散水して均したり、工具や作業員の手足を洗ったりするなどの目的です。

事前に解体業者に「水道は停止しない方が良いか?」と確認をしておくと良いでしょう。

ここまでが解体工事前に行われる一般的な手続きや届出です。

なお、ライフラインの停止の際、現場の住所を管轄する消防署に「危険物貯蔵所廃止届」「消防指定水利廃止届」を提出しなければならないケースもあります。

これは消防法の規定にのっとって判断されるものとなりますので、消防署に確認をしておくと良いでしょう。

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解体工事が終わった後に必要な手続きや届出

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無事に解体工事が完了したら、それで終わりという訳ではありません。

最後に大切な仕事が残っています。

これは施主が行うものになりますので、しっかりと覚えておきましょう。

建物滅失登記

解体が完了し、その土地の上に建物が存在しなくなったことを法務局の登記簿に登記する手続きを「建物滅失登記」と言います。

不動産登記法第57条において「解体工事完了後から1ヶ月以内」に行うよう定められています。

もし登記を怠った場合、最大で10万円の過料(ペナルティ)が発生する可能性があるほか、存在しない建物に対して固定資産税が課税され続けることになってしまいますので、速やかに手続きを済ませるようにしたいところです。

解体業者から受け取るもの

・取り毀し証明書(解体工事完了後に発行してもらえます)

・解体業者の印鑑証明(取り毀し証明書と同時に依頼します)

・解体業者の会社謄本(または資格証明。自治体によっては不要のケースもあります)

*解体業者の会社謄本や資格証明が必要かどうかは法務局にて確認ができます。

施主が用意するもの

・建物滅失登記申請書(法務局に出向いて取得します)

・案内図(Google Mapをプリントアウトしたものでも、市販の地図をコピーしたものでも構いません)

*案内図には「解体をした建物があった場所」がはっきりと分かるように赤ペンなどで丸をつけておくと良いでしょう。

それを元に後日調査員が調査を行います。

また、建物滅失登記申請書を記入する際、同じく法務局で登記簿謄本を取得しておくと登記内容が確認できますのでスムーズに手続きが進みます。

これらの書類をまとめて法務局の窓口に持参するか、郵送で申請します。

専門家に委任することもできる

土地家屋調査士や司法書士などに登記を代行してもらうことも可能です。

その場合、委任状、依頼人の印鑑証明、実印などが必要になりますので、事前に確認をし、用意しておくとスムーズです。

また、手数料などで3万円~5万円程度必要になります。

もし費用を少しでも安くしたいという場合は自分で行うことをお勧めします。

建物滅失登記が完了したら

法務局の混み具合にもよりますが、1週間程度で登記が完了します。

すると法務局から「登記完了証」が発行されますので受け取ります。

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他にもある!覚えておきたい解体にかかわる届出

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必要になるケースはあまり無いかも知れませんが、念のため次のような届出があるということも知っておくと良いでしょう。

特定粉塵排出等作業の実施の届出

一般家屋ではほとんど見かけることはありませんが、もし家屋にアスベストを使用しているという場合は、アスベスト撤去作業日の14日前までに、施主が都道府県に対してこの「特定粉塵排出等作業の実施の届出」を行うことが義務付けられています。

(以前は解体業者に届出義務がありましたが、平成26年より施主に変わっています)

お問い合わせ

解体工事の届出書類は業者に相談しましょう

解体工事には様々な届出や手続きが必要になりますが、そもそも解体工事自体、頻繁に行うものではありませんので、ついつい忘れてしまいがちです。

解体業者が「○○は提出しましたか?」「○○が必要になりますが代行しましょうか?」などと言ってくれることもありますが、中にはうっかり提出を忘れてしまうと罰則が与えられてしまうものもあります。

全てを覚えておく必要はありませんが、もし解体工事を行う状況になった時に「そういえば!」と思い出せるように、どこかにまとめてメモをしておくと便利です。

また、手続きに時間を要する可能性があるものもありますので、準備はできるだけ前倒しで早めに取り掛かるようにしましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

35年で過去5,000棟の解体工事を手がけた解体専門店・市川工業の責任者であり、解体協会の理事も務めています。 建物解体工事を中心に産業廃棄物のリサイクル業務を中心に、毎年、年間300件以上の解体工事でお客様とふれあう中で「より良いサービスを提供する解体企業になる」をモットーに、業界のイメージと解体工事の品質向上に力を注いでいます。 現在は新潟県解体工事業協会の理事を務め、解体業界全体の品位向上に力を注いでいます。 資格:一級土木施工管理技士、リサイクル施設技術管理者、解体工事施工技士