「墓じまい」の進め方 実録、お墓の処分

実際に墓じまいをやってみた

お墓を処分することを「墓じまい」もしくは「墓しまい」と言い、漢字で書くと「墓仕舞い」となります。

皆さんは先祖代々のお墓はどこにありますか?お寺でしょうか?それとも霊園の様なメモリアルパークでしょうか?

いずれにしても、お盆などにはお墓参りに行く習慣が日本人にはありますよね?

しかし現代では、核家族化や少子化などで、代々のお墓を管理することが難しくなっている方が増えています。

とは言え、まったく管理しないわけにはいきません。

そこで必要となってくるのが「墓じまい」なのです。

今回は、その墓じまいの手続きから完了までの実際の流れを解説したいと思います。

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お墓を処分するとは?

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なぜ、お墓を処分しなければならないのでしょうか?

正直、お墓の管理について普段から考えている方は少ないと思います。

ましてや、お墓を処分するなんて考えもしない事だと思いますし、処分と聞くとなんだか「バチ」が当たりそうな気もします。

しかし、その時はいずれやってきます。

ずっと生まれ故郷の地元に住んでいて、近くにお墓がある、またはお寺で管理してもらっている場合は特段問題ないかもしれませんが、故郷とは別の遠方にお住まいで、両親とも別居の場合ですとお墓の心配は将来的には必要になってきます。

実際に、依頼される多くの方はこのような核家族のケースがほとんどです。

両親が亡くなられ、実家の敷地にお墓がある場合などには管理できる人がいません。

かといって自分が実家に帰るわけにも行きませんし、そのままの状態で何年も放っておくわけにも行きません。

実家の家自体はしばらくそのままでも良いかもしれませんが、お墓はそういう訳には行きませんよね。

実家を解体処分する、またはそのまま中古住宅として売却するにしてもお墓だけは処置しておかなければなりません。

それが「墓じまい」という作業になるわけです。

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処分したお墓はどうなる?

では「墓じまい」したお墓はどうなるのでしょうか?

お墓を処分する、というのは「お墓を解体・撤去する」という事です。

墓石を取り除いて、基礎部分を取り壊して更地にする作業です。

当然、お墓の中にはお骨が入っておりますので、お骨を丁寧に取り出して専用の箱に入れ、指定された場所に移設します。

撤去した墓石は「廃棄物」として処分場にて適正に処分されます。

当社の場合ですと、墓石は専用の機械で破砕してから「再生砕石」としてリサイクルし再利用しています。

墓石といえども、原料は石ですのでこういった処理が一番理にかなっていると思います。

しかし、場所によってはこの墓石の処理を巡って社会問題に発展しているケースもあるようです。

それについいては、また別の記事でご説明したいと思っています。

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お墓に寝眠る遺骨はどうなるの?

お墓の中って見たことありますか?

あったとしても、親族が亡くなった時の「納骨」でちょっと見たくらいではないでしょうか?

お墓の中の構造は墓石によって多少の違いはありますが、とてもシンプルな構造になっています。

墓石の中央部分に穴が開いており、そこに遺骨を納骨するわけですが、下は土のままのお墓が多いようです。

「死んだら土に還る」という意味合いがあるのでしょう。

ご先祖様の遺骨を引っ越す!?

願い年月が経てば骨は風化し、土と同化してしまいます。

別のケースでは、下が土ではなく、コンクリートや墓石といったお墓もあります。

お骨は土と混じらず、そのままの状態で納骨されています。

墓じまいの時は、お墓は取り壊しますが、お骨は全て拾い上げ専用の箱(段ボール箱など)に入れて一時保管します。

その後、施主さまの希望である寺院や霊園または共同墓などに移設して供養していただきます。

お骨の移設先が「今後のお墓」という事になります。

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違う場所でもお墓は立てられる

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家のお墓(ご先祖様のお墓)がどこにあるか?当然ご存知だと思います。

多くが寺院でしょうか。最近では霊園なども増えてきました。

地方ですと、自宅の敷地内にあったりしますよね。

私の家も実家の敷地内にお墓がありますので、お盆の時などはすぐ目の前のお墓にお参りすればいいので近くて楽です。

もし、お墓を立て直す必要になった場合でも同じように敷地内に建てたいと思いますが現在ではそれは法律で禁止されています。

詳しくはこちらをご覧ください。

【墓地・埋葬等に関する法律】

私有地にお骨を埋葬することは現在の法律で禁止されているのです。

今、敷地内にお墓があるお宅はこの法律ができる前に建てたものなので該当しません。

新たに建てる場合はダメという事ですね。

ですので、お墓を新しく建てる場合は、許可を持った寺院か霊園のみとなってしまいます。

それであれば、自分の地元でなくともどの地域でも受け入れてくれさえすれば可能という事です。

生まれ故郷に住んでいなくても、現在お住まいの地域でお墓を立てれば目が行き届きますし、いつでもご先祖様のお墓参りに行くことも可能ですね。

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実際の墓じまいの流れ(手続きから完了まで)

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では、実際に墓じまいを依頼するとした場合に、どのような手続きがあって、どのような準備が必要なのでしょうか?
例を参考に見ていきましょう。

ケース1

依頼主A様 60代のご夫婦

地元在住だが、お墓がある実家には住んでいない(実家は数年前から空き家)

実家が空き家になり、数年が経過。

お墓だけでも身近なところで管理したいという事で、実家の敷地内にあるお墓を処分して新たにお墓を建て直す事にしま

した。新しいお墓は地元の霊園に土地を購入して新設します。

① 手続き

知り合いのお寺のご住職さんに相談して、自宅から近い霊園をご紹介して頂きました。
霊園の方も墓地区画の空きがあったので、受入れ契約を交わしました。

お墓の撤去前に、ご住職より「魂抜き」をして頂きました。また、撤去業者もご紹介いただき、見積りをもらい、お墓の処分契約を交わしました。

② 作業

解体業者さんの方で、墓石の解体撤去及び遺骨の取り出しをしてもらい、約半日で作業は終了しました。

撤去費用は15万円との事です。

取り出した遺骨は自宅に運び、新しいお墓の建造が終わるまで保管する事になりました。

③ 完了

新しいお墓の建造も完了し、遺骨をお墓に入れる儀式(納骨)を行い、ご住職より供養を上げてもらい全てが完了しました。

ご先祖のお墓が近くになったので、今後は定期的にお墓参りや管理が出来る様になり、ひと安心されていました。

ケース2

依頼主B様 50代女性

関東在住 お墓は実家がある地方の寺院だが、住まいの近くにお墓が欲しいとのこと。

しかし、関東圏は墓地の空きが少なく価格も非常に高いため、お墓はあきらめお骨だけを共同墓に移すことにした。

① 手続き

まずは、現在お墓を管理しても頂いている寺院のご住職に要望を話して、お墓の撤去及び遺骨の移設許可を頂きました。

寺院から墓を撤去する事は、檀家を離れる事でもあります。

この事を「離檀」と言いますが、この離壇には「離檀料」という料金が発生するケースが多くあるようです。

この方の場合は、ご住職とよく打合せされ10万円程度の離檀料をお支払しました。

(この「離檀料」については上手く話を進めないと、寺院とトラブルになるケースがあるようなので注意が必要です)

お墓撤去前に、ご住職より魂抜きして頂きました。

② 作業

撤去業者は、施主さんご自身がインターネットで探した業者さんに依頼しました。

墓じまい撤去費用は13万円でした。

③ お骨の移設

施主様のお住まいは、遠方でしたので取り出した遺骨はご自身でお住まいの方まで運ばれました。

関東の方は、墓地区画の空きも少なく、また費用も地方とは比べ物にならないくらい高いので、遺骨の移設先は関東のお寺が管理されている「永代供養墓(共同墓)」に預かって頂く事にしました。

④ 完了

施主様のお住まいから、永代供養墓(共同墓)のある寺院までは電車で30分位の所です。

通常の管理や供養はお寺のご住職がやってくれますので、お盆や年の暮などに行って、ご供養を上げる事にしているようです。

今までは遠くの土地で心配もありましたが、今は近くの寺院でご供養されている事で肩の荷が下りたとおっしゃっておりました。

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墓じまいをやってみて

いかがでしたでしょうか。

お墓の処分自体の方法は1種類しかありませんが「墓じまい」そのものを見ますと、色々なパターンがあることが分かります。

お墓(墓石)がどうの、というよりはご先祖様のお骨をどのようにするのか?という事が一番大事な事だと思います。

“お墓とお骨は一体“かも知れませんが、現在では共同墓や樹木葬といった新しいお墓の形がありますので、お墓=墓石という考えではなくてもいい時代かもしれません。

大切なことは「ご先祖様へ感謝の気持ちを忘れない」ことだと思います。

形がどうあれ、ご先祖様を大切にするわが日本人の心は昔も今も変わらず持ち続けたいと思います。

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ABOUTこの記事をかいた人

35年で過去5,000棟の解体工事を手がけた解体専門店・市川工業の責任者であり、解体協会の理事も務めています。 建物解体工事を中心に産業廃棄物のリサイクル業務を中心に、毎年、年間300件以上の解体工事でお客様とふれあう中で「より良いサービスを提供する解体企業になる」をモットーに、業界のイメージと解体工事の品質向上に力を注いでいます。 現在は新潟県解体工事業協会の理事を務め、解体業界全体の品位向上に力を注いでいます。 資格:一級土木施工管理技士、リサイクル施設技術管理者、解体工事施工技士