上越市で産業廃棄物を処分する費用はどれくらい?注意点なども交えて解説

産業廃棄物は事業系廃棄物の一種で、事業活動に伴って発生した廃棄物を指します。

事業系廃棄物には産業廃棄物のほか、事業系一般廃棄物があります。

ここでは産業廃棄物について、上越市で処分する際の費用の例や注意点などを解説していきます。

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産業廃棄物の処理責任は事業者にある

産業廃棄物の処理については、上越市や新潟県に限らず、全国で厳しく規定されています。

事業活動に伴って排出された産業廃棄物は、その事業の規模や廃棄物の量、種類などを問わず、処理責任を事業者が負うことになっています。

とはいえ、すべての事業者が自社で産業廃棄物を収集運搬したり処分したりできる訳ではありませんので、多くの場合、許可を得ている収集運搬業者や処分業者に依頼することになります。

新潟県のホームページ「排出事業者の方へ(産業廃棄物の適正処理・処理業者一覧)」では、産業廃棄物処理業許可業者を確認することができます。

委託を検討している業者が産業廃棄物処理業許可を得ている業者かどうか分からない時にはぜひ活用しましょう。

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上越市で産業廃棄物を処分する費用の例

上越市の処理施設では産業廃棄物を処理することができません。そのため、先ほどご紹介した産業廃棄物処理業許可業者に直接依頼することになるのですが、産業廃棄物収集運搬、あるいは処分に関する委託契約料金に決まりがありません。

つまり産業廃棄物を排出する事業者と、産業廃棄物を収集運搬および処分する業者がそれぞれ契約を取り交わすことになります。

事業所の場所、産業廃棄物の種類、量、収集回数などさまざまな条件によって大きく変わってきますので、委託契約金額については委託する業者と直接、相談することになります。

ここでは、新潟県内の処理場における産業廃棄物の処分費用の例をご紹介します。

中間処理費用の例

  1. アスファルト廃材 切削1,200円~5,000円/t
  2. アスファルト廃材 掘削1,200円~5,000円/t
  3. コンクリート廃材 無筋900円~5,000円/t
  4. コンクリート廃材 有筋1,300円~5,000円/t
  5. コンクリート二次製品(メッシュ入り) 2,000円~5,000円/t
  6. プラスチック廃材(塩ビ系) 40,000円~96,000円/m3
  7. 汚泥 16,000円~22,000円/m3(泥水・脱水)
  8. 金属くず 5,000円~20,000円/t(売却可能)
  9. 建設発生木材 10,000円~30,000円/t(角材・板材)
  10. 根株 10t車20,000円~50,000円/t
  11. 根株 4t車20,000円~50,000円/t

破砕・焼却・圧縮処理費用の例

  1. アスファルト廃材 切削1,200円~2,500円/t
  2. アスファルト廃材 掘削1,200円~2,500円/t
  3. コンクリート廃材 無筋1,000円~2,500円/t
  4. コンクリート廃材 有筋1,500円~3,500円/t
  5. コンクリート二次製品(メッシュ入り) 2,500円~5,500円/t
  6. プラスチック廃材(塩ビ系) 16,000円~80,000円/m3
  7. 汚泥 35,000円/m3(泥水・脱水)
  8. 金属くず 5,000円~20,000円/t
  9. 建設発生木材 27,000円~50,000円/t(角材・板材)
  10. 根株 10t車25,000円~30,000円/t
  11. 根株 4t車25,000円~30,000円/t

上記は一例ですが、上越市で産業廃棄物の処分を委託する際の料金の目安はこのようになります。

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産業廃棄物について知っておきたい注意点とは

自分が産業廃棄物を収集運搬や処分する側でなくとも、最低限知っておきたい注意点があります。

これを知らずに悪徳業者や無許可業者などに委託してしまうと、依頼した事業所または個人も処罰の対象となってしまう可能性がありますので、ぜひ覚えておきましょう。

不法投棄・不適正処理・野外焼却は禁止されている

不法投棄はもちろん、犯罪であることは多くの方が知っていると思います。産業廃棄物の量や種類などに関わらず、決して行ってはいけない行為のひとつです。また同時に、屋外で産業廃棄物を焼却する行為も原則禁止されています。

これらの行為を働いてしまった場合、廃棄物処理法の規定によって5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)、または併科に処されますので注意するとともに、こうした行為を働く業者には委託しないよう心がけましょう。

無許可業者への委託の禁止

軽トラックなどで回収、空き地に集めて回収、ポストへチラシを投函しての回収、これらの行為を行っている業者の多くは違法業者(無許可営業)と言われています。

産業廃棄物を回収するには、上越市の「産業廃棄物収集運搬業許可(一般廃棄物を回収するには“一般廃棄物収集運搬業許可”)」が必要になります。

無許可営業をしている業者に委託し、不法投棄や野外焼却などの不適正処理が発覚した場合、依頼主も処罰の対象になる可能性がありますので、十分注意が必要です。

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廃棄物の処分は専門家に任せる事

今回は上越市において、産業廃棄物を処分する費用例や、産業廃棄物を排出する側がぜひ覚えておきたい注意点などを解説してきました。

適正に処理することは環境を守ることはもちろんですが、金銭トラブルなどを防ぐためにも非常に大切になってきます。

安く処分できればそれだけ利益を確保できる可能性が高くなりますので、ついつい安い業者を選んでしまいがちですが、きちんと許可を得ている業者かどうか、そして行政処分などを受けた過去がないかなどを調べておくことが大切です。

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ABOUTこの記事をかいた人

35年で過去5,000棟の解体工事を手がけた解体専門店・市川工業の責任者であり、解体協会の理事も務めています。 建物解体工事を中心に産業廃棄物のリサイクル業務を中心に、毎年、年間300件以上の解体工事でお客様とふれあう中で「より良いサービスを提供する解体企業になる」をモットーに、業界のイメージと解体工事の品質向上に力を注いでいます。 現在は新潟県解体工事業協会の理事を務め、解体業界全体の品位向上に力を注いでいます。 資格:一級土木施工管理技士、リサイクル施設技術管理者、解体工事施工技士