上越市で家の解体費用に補助金はあるの?【地域ネタ】

家の解体工事に行政からの費用補助があったら嬉しいけど…

上越市で家の解体をする際、補助金などの制度を利用できるのでしょうか?

2018年1月現在、上越市で運用されている家の解体に関連した補助金制度を詳しくご紹介します。

上越市で家の解体工事なら

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上越市には家の解体費用の補助金制度がある!

「空き家等除去費補助」

上越市の空き家事情をご存知でしょうか?

平成25年度に実施された総務省統計局による「平成25年住宅・土地統計調査」によれば、住宅総数81,550戸に対して空き家総数は9,520戸、空き家率は11.7%となっています。

新潟市の13.6%、日本全体の13.5%を比較すると空き家率が低いことがわかりますが、前回調査が行われた平成20年から比べると約560戸増加しています。

つまり年に100戸以上のペースで空き家が増え続けているということになります。

このように空き家問題が深刻化する中、平成27年5月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法、空家法)が施行され、国と都道府県、そして市町村が連携を取って空き家対策を計画的に推進する動きが活発化しています。

上越市においても、平成28年11月に「上越市空き家等対策計画」(pdfファイルが開きます)を策定し、さまざまな取り組みを行っています。

その中で、空き家の解体工事における費用を補助してくれる「空き家等除去費補助」制度が運用されています。

制度は大きく「特定空き家」「それ以外の空き家」の2つの活用パターンがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

特定空き家等除去費補助とは?

特定空き家とは、前出の空家等対策特別措置法において、各市町村が

  • 壊などで著しく保安上の危険となるおそれがある空き家
  • ゴミの不法投棄などで著しく衛生上有害となるおそれがある空き家

について指定するもので、改善への助言・指導、勧告、命令に従わない場合は強制的に除去などの対処ができるようになるという空き家です(除去費用などは所有者が全額負担します)。

こうした空き家を抱えている方で、市税に未納がなく

  • 市県民税所得割非課税世帯
  • 低所得者層世帯

のいずれかに該当する特定空き家の所有者等が補助金の対象となります。

*低所得者層世帯とは、世帯全員の月額所得金額が15万8000円以下の世帯の方を指します。

対象となる経費は、特定空き家の解体工事費用や工事に伴って発生した廃材等の処分費用などとなり、50万円を上限に2分の1までを補助してくれます。

ただし、補助を受けるためには

  • 補助金の申請者または申請者の3親等以内人が解体跡地に建築物を建設しないこと
  • 解体した空き家の敷地が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正に維持管理すること

という2つの条件を満たさなければなりません。

それ以外の空き家の除去費補助とは?

空き家の解体に関連する補助金制度を設けている自治体の多くは、特定空き家のみを対象にしているケースが多いのですが、上越市では特定空き家以外の空き家についても除去費補助制度を運用しています。

対象となるのは市税に未納がない空き家等の個人所有者等で、解体工事費用や工事に伴って発生した廃材等の処分費用などのうち、50万円を上限に2分の1まで補助してくれます。

ただし、同じく補助を受けるためには次の条件を満たさなければなりません。

  • 空き家等の除去後の跡地がポケットパークなど地域活性化に10年以上提供されること(計画書等の提出が必要)
  • 除去した空き家等の敷地が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正に維持管理すること

なお、上記は2018年1月時点での情報になります。最新情報の確認や制度の活用についてのお問い合わせは、建築住宅課からお願いいたします。

上越市の解体補助金に対応しています

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特定空き家に認定される前に対策を

今回は「上越市で家の解体費用に補助金はあるの?」というギモンについて現行の補助金制度をご紹介しました。

日本全体で見ても昭和53年から住宅総数が世帯総数を上回る状況が続いています。つまりそれが空き家の増加に結びついているということです。

今回ご紹介した補助金は空き家等の解体に関連するものでしたが、上越市では空き家の中でも「特定空き家」が発生する原因として

  • 所有者等が死亡したうえ、相続人が相続を放棄してしまった
  • 所有者等が行方(所在)不明になっている
  • 共有名義のため、所有者全員の意思確認が困難である
  • 所有者等の法人が倒産してしまった
  • 抵当権の設定などで権利関係が複雑化している
  • 経済的理由で維持費用や解体費用が負担できない
  • 病気等により意思決定が困難な状態である

などを挙げています。

特定空き家に指定されると最終的には強制対処になってしまうだけでなく、勧告を受けた時点で固定資産税の優遇対象から除外されたり、命令に背くことで50万円以下の過料が生じたりなど、これまでのように放置しておけないものとなりました。

周辺環境への悪影響も懸念されますので、現在すでに空き家をお持ちの方はもちろんですが、将来的に空き家を抱える可能性があるという方も、今回ご紹介した補助金制度などを上手に活用して、できるだけ早いうちになんらかの対策を講じておくようにしましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

35年で過去5,000棟の解体工事を手がけた解体専門店・市川工業の責任者であり、解体協会の理事も務めています。 建物解体工事を中心に産業廃棄物のリサイクル業務を中心に、毎年、年間300件以上の解体工事でお客様とふれあう中で「より良いサービスを提供する解体企業になる」をモットーに、業界のイメージと解体工事の品質向上に力を注いでいます。 現在は新潟県解体工事業協会の理事を務め、解体業界全体の品位向上に力を注いでいます。 資格:一級土木施工管理技士、リサイクル施設技術管理者、解体工事施工技士