産業廃棄物とは簡単に説明すると、事業活動をする中で出る売却することのできない不要なもののことを指します。
産業廃棄物がどういったものかある程度分かっているつもりでも、実際に処分したいものが産業廃棄物として扱っていいものか悩んでしまう場面もあるのではないでしょうか。
また、家の庭から出たコンクリートやレンガを処分したくて、自治体に連絡したら産業廃棄物処理業者を紹介されたけど、一般家庭から出たゴミも産業廃棄物?と疑問を持たれている方もいらっしゃると思います。
事業活動や日常生活において、廃棄物は必ず出てしまうものです。
廃棄物を適切に処分する知識を知っておくことは、地球の環境を守ることに繋がります。
それから、産業廃棄物の処分に関して知識を持つことで、法律で罰せられてしまうといったことも防ぐことができます。
今回は産業廃棄物とは何か、産業廃棄物に分類されるゴミとはどういったものかということを、簡単にご説明していきます。
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廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分けられる
廃棄物は汚物や不要物のことを指します。
利用することや売却できなくて不要になったもので、固形状のものだけでなく液状のものも含みます。
廃棄物は大きく分けて、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。
産業廃棄物と一般廃棄物がどういったものか、見ていきましょう。
産業廃棄物
事業活動によって発生する廃棄物のことを産業廃棄物と言います。
ただし、事業活動で出たすべてのゴミが産業廃棄物となるわけではなく、法律によって定められた20種類に該当するものが産業廃棄物になります。
産業廃棄物の20種類の中には、特定の業種によって排出されたもののみが産業廃棄物になる場合があるので、注意が必要です。
また、爆発性や感染性、毒性などがあり、危険性をもった廃棄物は特別管理産業廃棄物として分類されます。
事業活動に於いて排出される廃棄物で、20種類に該当しないものや、特定の業種に当たらない場合は、一般廃棄物として処分することが可能です。
産業廃棄物の処理は、事業者に責任があります。
一般廃棄物
事業活動や家庭から出る可燃ゴミや不燃ゴミ、粗大ゴミ、それにし尿が一般廃棄物にあたります。
産業廃棄物以外の廃棄物のことを一般廃棄物と定められています。
産業廃棄物と同様に危険性のある廃棄物については、特別管理一般廃棄物として扱われます。
一般廃棄物の処理は、市町村の責任となります。
産業廃棄物の分類表
法令によって定められている産業廃棄物の20種類について確認していきましょう。
- 燃えがら|焼却残灰などで、石炭がらや焼却炉を清掃した際の排出物も含む。
- 汚泥|排水処理や生産工程で排出される泥状のもの。
- 廃油|洗浄油や潤滑油、洗浄油や溶剤、タールピッチなど。
- 廃酸|酸性の廃液で、廃硫酸や廃塩酸、写真定着廃液、有機廃酸類など。
- 廃アルカリ|廃ソーダ液、金属せっけん廃液、写真現像廃液などのアルカリ性廃液。
- 廃プラスチック類|合成樹脂や合成繊維、合成ゴムなどのくずで、固形状や液体の合成高分子系化合物。
- ゴムくず|生ゴムや天然ゴムのくず。
- 金属くず|鉄や鋼など、研磨や切削で出たくず。
- ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず|ガラスくず、コンクリートくず、モルタルくず、セメントくず、廃石膏ボード、レンガくず、インターロッキングブロックくず、スレートくず、陶磁器くずなど。
- 鉱さい|鋳物廃砂など製鉄所の炉の残さい。
- がれき類|新築や改築など工作物によって生じるコンクリート破片やアスファルト破片など。
- ばいじん類|工場などの煙発生施設で排ガスを処理する際に出るばいじん。
- 紙くず|建設業で新築や改築、除去などで生じた紙くずや、パルプ製造業や製紙業、紙加工品製造業や出版業、製本業や印刷物加工業で生じた紙くず。
- 木くず|建設業で新築や改築、除去などで生じた木くず、パルプや紙それに紙加工などの製造業、輸入木材卸売業などで生じた木材編やおがくずなど。
- 繊維くず|建設業で新築や改築、除去などで生じた繊維くず、衣服やその他繊維製品製造業を除く繊維工業で出た木綿や羊毛の天然繊維くず。
- 動植物性残さ|食料品や医薬品、香料製造業からでるのりかすやあめかす、醸造や発酵かす、魚や動物のあらなど固形状のもの。
- 動物系固形不要物|と畜した獣畜や処理した食鳥に関わる固形状の不要物。
- 動物のふん尿|畜産農業によって排出される、牛や豚、馬やめん羊、にわとりなどのふん尿。
- 動物の死体|畜産農業から排出される、牛や豚などの死体。
- 上記以外で産業廃棄物を処分するために処理をしたもの(例‥コンクリート固型化物)
14の紙くずから19の動物の死体までは特定業種に限定されるもので、それ以外の業種の場合は一般廃棄物として処分できます。
産業廃棄物の処理を委託する際の注意点
産業廃棄物処理業者は、都道府県知事から種類ごとに許可を得ています。
処理業者が許可を得ていない種類の産業廃棄物処理を委託してしまうと、廃棄物処理法に違反してしまうことになってしまうので注意するようにしましょう。
産業廃棄物の種類で悩んだら
廃棄物の種類分けで迷ってしまう場合、廃棄物処理法施工例令第2条や環境省のホームページでも閲覧できる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」昭和46年10月25日環整45号の別紙と照らし合わせてみましょう。
まだ、あいまいという場合には、同業や処理業者の意見を聞いて、運用を参考にしたり、自治体へ相談するようにしましょう。
不要になったコンクリートやレンガは産業廃棄物?
外構や園芸をDIYで行った際に不要になったコンクリートやレンガをどう処分していいのか、お悩みの方も多いようです。
コンクリートやレンガ、庭石などは一般の家庭で使用されていても、産業廃棄物として分類されます。
自治体では、わずかな数量であれば受け入れるなど制限があり、実際に処分したい量を受け入れることができず、産業廃棄物収集運搬業者を案内してもらうことになります。
産業廃棄物処理業者に依頼する
基本的には、産業廃棄物処理業者に回収と処分を依頼するのが良いでしょう。
自治体から紹介された収集運搬業者や、インターネットで見つけた業者に相談してみましょう。
産業廃棄物を処分するのにかかる費用は、業者によって変わります。
費用を計算するための単位が違っていたり、出張費や運搬費などそれぞれです。
あらかじめ、どのように処分できるのかや見積もりに関しての相談を依頼前に行っておくと安心です。
外構業者に依頼する
敷地の外構工事をする予定がある場合には、まず外構業者に相談してみましょう。
工事をする際に相談しておけば、自分で自治体や産業廃棄物処理業者に連絡する手間も時間も省くことができます。
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産業廃棄物のまとめ
ここまで産業廃棄物とは何かということについて、ご説明してきましたがいかがでしたでしょうか。
産業廃棄物とは、法令によって定められた20種類の品目の廃棄物のことを言います。
産業廃棄物に該当する廃棄物は、事業の大小に関わらず、産業廃棄物として適切に処分しなければなりません。
つまり、個人事業主として事業を行っている場合も、産業廃棄物として処分をする必要があるということです。
また、一般家庭から出た自治体に処分してもらえない廃棄物は、処理を業者に依頼する必要があります。
処分したい廃棄物やタイミングによって業者に連絡をとり、適切に処分してもらえるようにしましょう。
産業廃棄物に関するすべてのことに関して、覚えるということは難しいかもしれませんが、事業活動で出る可能性のある種類や、DIYで園芸や外構をする際に関係する種類については、知識として蓄えておくと安心です。