家をリフォームするなら「リフォーム補助金」 優遇内容をご紹介!

使わなきゃ損「リフォーム補助金制度」

住宅の新規購入のみならず、リフォームにおける補助金や減税なども近年は充実して来ています。

実際にどのような制度があってどのような優遇が受けられるのか、平成29年度版をまとめてみました。これからリフォームを検討している方はぜひ、参考にしてください。

【補助金関連の記事はこちらから】

↑こちらの記事もお役立てください。

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リフォーム補助金

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まずはリフォームをする際に受けられる補助金制度をいくつかご紹介します。

(1)エコリフォーム補助金

「住宅ストック循環支援事業」の一環として、中古住宅やエコリフォームに対する支援が決まりました。

「持ち家の省エネ性能の向上」を目的としたリフォームをする際に支援が受けられるというものです。

特に年齢制限などはありませんので、持ち家がある方であれば誰でも受けられる制度です。

・補助金額

エコリフォーム費用として1戸につき最大30万円(耐震改修を行う場合は45万円)までを支給(工事の内容に応じて金額が変わります)

・要件

省エネ性能の向上を目的としたエコリフォームを行うこと
リフォーム工事後、耐震性がきちんと確保されていること

・工事完了期限

平成29年12月31日まで

・補助金交付申請期間

平成29年5月1日~6月30日

平成29年8月1日~9月7日

*以降はまだ未発表

なおこの制度は「これから中古住宅を購入してリフォームしたい」という方も利用することができます。

また、元から新耐震基準に則って建てられている中古住宅については耐震性は確保されているとみなされますので、逆に耐震性を損なってしまうようなリフォームをしなければクリアできます。

(2)長期優良住宅化リフォーム推進事業

住宅を長く使うためのリフォームを行う際に、国が補助してくれるものです。

具体的には、「耐久性・耐震性・省エネ性が高く、維持や管理がしやすい住宅」にする目的でのリフォームになります。

・補助金額

1戸あたり最大250万円(3世代同居に対応する改修工事を行った場合は上限額に50万円をプラス)

・要件

リフォーム前にイクスペンション(建物調査)を実施すること/劣化対策・耐震性・省エネ性・維持管理性などについて一定の基準を満たすこと

なおこの補助金を受け取るのは「業者」ですが、最終的に「リフォーム工事の発注者」または「リフォーム済み住宅の購入者」、つまり家主に還元される仕組みになっています。

ほかにも、「省エネ改修補助金」「ゼロエネ住宅補助金(ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業)」など様々な補助金制度が用意されています。

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リフォーム減税

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続いてリフォームの際に受けることができる減税についていくつかご紹介します。

(1)耐震改修リフォームの所得税減税

「自己資金で工事を行った場合」と「住宅ローンを利用した場合」の2パターンがあります。

■自己資金でリフォーム工事を行った場合

・控除対象限度額

250万円(消費税8%または10%の場合)

・要件

自らが居住する住宅であること/現行の耐震基準に適合させるための工事であること/昭和56年5月31日以前に建てられた住宅であること(工事前は現行の耐震基準に適合していない状態であること)

・改修工事を行った期間

平成26年4月1日~平成31年6月30日

・控除期間

1年間

・控除率

10%

・最大控除額

25万円(消費全8%または10%の場合)

なお耐震改修リフォームを自己資金で行った場合の控除額は、次のいずれか少ない額が基準になります。

・250万円

・国土交通省が定めている耐震改修の一般的な工事費用から、国や自治体から交付される補助金または交付金を差し引いた額

■住宅ローンを利用してリフォーム工事を行った場合

・控除対象借入限度額

4,000万円(消費税8%または10%の場合)

・要件

自らが居住するために所有している住宅であること/床面積が50平米以上あること/借入金の償還期間が10年以上であること/年収が3,000万円以下であること/築20年以内の木造または築25年以内のマンションであることなど

・年間最大控除額

400万円

・控除期間

10年間

・控除率

1%

なお控除額については【住宅ローンの年末残高×1%(控除率)】で算出します。

(2)省エネ改修リフォームの所得税減税

続いて、省エネを目的としたリフォームを行った場合の所得税減税をご紹介します。

・控除対象限度額

省エネ改修のみで250万円/太陽光発電設備も併設した場合は350万円(いずれも消費税8%または10%の場合)

・要件

自らが所有し居住する住宅であること/改修工事が完了してから6ヶ月以内に入居すること/改修工事後の床面積が50平米以上であること/所得金額の合計が3,000万円以下であること/すべての居室の窓全部の断熱工事を行うことなど

・改修工事を行った期間

平成26年4月1日~平成33年12月31日

・控除期間

1年間

・控除率

10%

・最大控除額

省エネ改修のみで25万円/太陽光発電設備も併設した場合は35万円(いずれも消費税8%または10%の場合)

なお省エネ改修リフォームを自己資金で行った場合の控除額は、次のいずれか少ない額が基準になります。

・250万円

・国土交通省が定めている耐震改修の一般的な工事費用から、国や自治体から交付される補助金または交付金を差し引いた額

そのほか、国が用意しているリフォーム向けの税制特例一覧についてはこちらをご確認ください。

住宅のリフォームに利用可能な税制特例(国土交通省)

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そのほかの優遇制度

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要支援・要介護認定されている方が、自宅のバリアフリー化や手すりの設置などを目的に改修をする際に受けられる「高齢者住宅改修費用補助制度」などもあります。

概要は次の通りです。

補助金額:最大で18万円(支給限度基準額20万円のうちの9割を上限として支給)

要件:「要介護・要支援」認定がされていること/一定の介護リフォーム工事を行うことなど

なお玄関から道路までの屋外工事であっても対象となります。

また、原則として生涯支給額が20万円までの支給限度額基準となりますが、転居をしたり、要介護状態区分が3段階以上上昇した場合などは再度、同基準が設定されることになっています。

本制度を申請するにはケアマネージャーが「改修工事が必要な理由」などを記載することになりますので、まずはケアマネージャーへの相談から始めましょう。

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全国の自治体が設けている「リフォームに関する支援制度」を一発検索!

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国と並んで各自治体もそれぞれが独自にリフォーム工事に関する支援制度を設けています。

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

が運営している以下のサイトでは、自分が住んでいる地域や転居先の自治体が設けている支援制度を簡単に検索することができます。

地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(平成28年度版)

*すでに終了してしまっている制度がある可能性がありますので、最新情報は各自治体にお問い合わせください。

お問い合わせ

知らなきゃ損!リフォーム補助金のいろいろ!

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こちらのサイトでも、住宅の取得やリフォーム時に受けることができる補助金制度や税制特例について細かくまとまめられています。

住宅の補助金・減税・優遇制度オールガイド2017(H29年)

これからリフォームを考えている方は、一つでも多くの知識を身につけておくことが大切です。

知らなきゃ損!知って得する!リフォーム補助金や減税について、この機会にぜひ学んでみましょう。

【こちらの記事もご覧ください】

  1. 上越市で家の解体費用に補助金はあるの?【地域ネタ】
  2. 新潟県の解体補助金・助成金制度を解説
  3. 家の解体に補助金制度はあるの?にお応えします。

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ABOUTこの記事をかいた人

35年で過去5,000棟の解体工事を手がけた解体専門店・市川工業の責任者であり、解体協会の理事も務めています。 建物解体工事を中心に産業廃棄物のリサイクル業務を中心に、毎年、年間300件以上の解体工事でお客様とふれあう中で「より良いサービスを提供する解体企業になる」をモットーに、業界のイメージと解体工事の品質向上に力を注いでいます。 現在は新潟県解体工事業協会の理事を務め、解体業界全体の品位向上に力を注いでいます。 資格:一級土木施工管理技士、リサイクル施設技術管理者、解体工事施工技士